○熊野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱

平成27年10月13日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項の規定による特定教育・保育施設に係る確認の変更及び第44条第1項の規定による特定地域型保育事業者に係る確認の変更の申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第3号)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項、同条第2項、第47条第1項及び同条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等変更届出書(様式第4号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。

(確認の通知等)

第6条 町長は、第2条又は第3条の規定による申請に係る確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第7条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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熊野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する要綱

平成27年10月13日 告示第107号

(平成28年4月1日施行)