○熊野町総合教育会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第38号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と教育委員会が円滑に意思疎通を図り、町における教育の課題や目指す姿等を共有し、連携して効果的な教育行政を推進するため、熊野町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事項に関する協議及び事務の調整等を行う。
(1) 熊野町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2) 熊野町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3) 児童・生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
(構成員)
第3条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議の招集)
第4条 会議は、町長が招集し、会議の議長となる。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見の聴取)
第5条 会議は、第2条に規定する協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議等に関する意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、又はその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録の作成)
第7条 町長は、会議の終了後、遅滞なく議事録を作成し、非公開となった会議の議事録を除き、これを公表するものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、総務部総務課及び教育部教育総務課で処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会議が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。