○熊野町民生委員推薦会規則

平成27年6月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項に規定する熊野町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会の委員の定数は7人とし、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のあるもの

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(会議の非公開)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第4条 委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営等に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に民生委員推薦会の委員である者は、第2条の規定により町長から委嘱を受けたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、平成29年3月31日までとする。

熊野町民生委員推薦会規則

平成27年6月15日 規則第12号

(平成27年6月15日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成27年6月15日 規則第12号