○熊野町民生委員推薦会規則
平成27年6月15日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項に規定する熊野町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会の委員の定数は7人とし、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のあるもの
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(会議の非公開)
第3条 推薦会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第4条 委員、幹事及び書記は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営等に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。