○熊野町生活支援コーディネーター及び協議体の設置要綱

平成27年4月28日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、単身高齢者、高齢者のみの世帯及び認知症高齢者の増加に伴い、これらの高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために必要な生活支援・介護予防サービス(第3条に定めるもの。以下「生活支援等サービス」という。)について基盤整備を推進していくため、生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。以下「コーディネーター」という。)及び協議体を設置することについて必要な事項を定めるものとする。

(コーディネーター)

第2条 コーディネーターは、熊野町地域包括支援センターの職員をもって充てる。

(所掌事項等)

第3条 コーディネーターは、生活支援等サービスの基盤整備の推進に関して、地域において次に掲げる取組みを総合的に支援・推進するものとする。

(1) 地域ニーズと資源の見える化や問題提起

(2) 地縁組織等多様な団体等への協力依頼などの働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 目指す地域の姿・方針の共有

(5) 生活支援の担い手の養成やサービス開発

(協議体)

第4条 町長は、前条に規定する取組みを行うため、協議体を設置する。

2 協議体は、コーディネーターと次に掲げる生活支援等サービスの提供事業者等が参画するものとし、コーディネーターを中心として前条に規定する取組みを推進するためのネットワークを構築する。

(1) 介護者支援

(2) 家事援助

(3) 交流サロン(一般介護予防)

(4) 外出支援

(5) 配食・配送

(6) 見守りや安否確認

(7) 健康相談

(8) その他

(会議)

第5条 協議体は、介護保険主管課長が招集し、主宰する。

2 協議体の会議には、必要に応じてコーディネーター及び前条第2項に掲げる事業者以外の者が出席し、必要な意見若しくは説明又は資料等の提出を行うことができるものとする。

(守秘義務)

第6条 コーディネーター及び協議体の会議に出席した関係者等は、この取組みを通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、決して他に漏らしてはならならず、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議体の庶務は、介護保険主管課が行う。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターの活動及び協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年11月19日告示第158号)

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町生活支援コーディネーター及び協議体の設置要綱

平成27年4月28日 告示第58号

(平成30年11月19日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成27年4月28日 告示第58号
平成30年11月19日 告示第158号