○普通財産処分事務取扱要綱

平成27年3月30日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町が所有する普通財産(土地に限る。以下同じ。)の処分の事務取扱いに関し、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和46年熊野町条例第10号)議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年熊野町条例第10号)熊野町財務規則(昭和60年熊野町規則第5号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(処分の原則)

第2条 普通財産の処分は、次の各号のいずれかに該当すると認められたものに限り、次条以下に定めるところにより行うことができる。

(1) 社会的、経済的諸条件を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政執行の手段として保有しておく必要がないと認められたもの

(2) 当該普通財産を保有し、運用することが、公益上又は財産運営上から必要でない又は適当でないと認めたもの

(処分の方法)

第3条 普通財産の処分は、一般競争入札により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。

(3) 袋地、面積過小又は狭小等の土地であって、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難な場合において、当該隣接土地所有者に売払うとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、町長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。

2 町長は、必要と認めるときは、公募の方式により普通財産を処分することができる。

(処分面積)

第4条 普通財産の処分面積は、次に掲げる事項を考慮した適正なものでなければならない。

(1) 処分の目的及び処分後の用途に応じたものであること。

(2) 処分後に残地がある場合は、当該残地について単独利用又は処分が可能なものであること。

(3) 第3条第1項第2号の規定により処分を行う場合は、公共事業予定地の買収面積又は買収価格(補償金額を含む。)と均衡を失わないものであること。ただし、当該公共事業の遂行の必要のためやむを得ないと町長が認めるときは、この限りでない。

(処分価格)

第5条 普通財産の処分価格は、当該普通財産の時価を適正に評定したものでなければならない。

2 前項の評定に当たっては、次に掲げる価格の全部又は一部を勘案するものとする。

(1) 当該普通財産の取得価格

(2) 不動産鑑定士による鑑定価格

(3) 近傍の類似した土地の売買の実例価格

(4) 近傍の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項に規定する基準地の標準価格又は地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項の規定による標準地の価格

(5) 近傍の類似した土地の固定資産評価額

3 既に貸付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受者に対して処分を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を考慮して評定することができるものとする。

(1) 借地権がある場合 近隣の類似した地域における借地権の取引事例の更地価格に対する割合又は相続税評価における借地権割合による借地権相当額

(2) 借受者が有益費を投じた場合 現に存する増加価格を限度として、使用者が投じた有益費の額を現在の価格に換算した額のうち町長が必要と認める額

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

普通財産処分事務取扱要綱

平成27年3月30日 告示第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成27年3月30日 告示第27号