○熊野町自主防災組織育成支援事業補助金交付要綱

平成27年3月24日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町自主防災組織育成指導要綱(平成22年熊野町告示第138号。次条において「育成指導要綱」という。)第8条の規定に基づき、予算の範囲内で熊野町自主防災組織育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象団体)

第2条 補助金の交付対象とする団体は、育成指導要綱第7条の規定に基づき結成の届出をした自主防災組織(以下単に「自主防災組織」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 防災訓練事業 自主防災組織が地域の防災活動として実施する防災訓練をいう。

(2) 防災士資格取得事業 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下、この号において「機構」という。)が認証した機関が実施する研修等の履行及び機構が実施する資格取得試験に合格し、公的機関又はそれに準ずる団体が主催する救急救命講習の修了を経て機構への登録が完了するまでのものをいう。

(3) 防災資機材等整備事業 別表第1に掲げる防災資機材等を整備するものをいう。

(4) 地域防災マップづくり事業 自主防災組織がその活動範囲における危険箇所や避難場所までの経路を反映させた防災マップを作成するものをいう。

(5) 防災アドバイザー派遣事業 防災に関する専門的知識を有する者を招聘し、講習会等を開催するものをいう。

(6) 防災資機材等特別整備事業 中央地域、東部地域又は西部地域の各地域において先導的な取組みを行う自主防災組織のうち、地域の防災・減災に資する共用資機材等の整備を行う構成世帯数が概ね500以上の自主防災組織に対し、第3号に掲げる事業のほか、別に定める防災資機材等を整備するものをいう。

(補助金の額等)

第4条 前条に掲げる事業に対する補助金の対象経費及び限度額並びに申請限度は、別表第2に掲げるとおりとし、当該補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(防災資機材等整備事業に係る加算)

第5条 第3条第3号の事業にかかる初回の補助金申請においては、別表第3の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる額を別表第2中欄に掲げる額に加算するものとする。ただし、同条第6号の事業にかかる補助金申請を合わせて行う場合には、これを適用しない。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、熊野町自主防災組織育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 見積書原本(防災士資格取得事業を除く。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は、熊野町自主防災組織育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、自主防災組織に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定による交付決定の通知を受けた自主防災組織は、事業が完了したときは、その日から30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに熊野町自主防災組織育成支援事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 補助対象事業の経過又は成果を証する書類(領収書の写し等)、写真等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は補助金の額を確定し、熊野町自主防災組織育成支援事業補助金確定通知書(様式第8号)により、自主防災組織に通知するものとする。

(交付請求)

第10条 前条の規定による額の確定を受けた自主防災組織は、補助金の交付請求をしようとするときは、熊野町自主防災組織育成支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払の方法により交付をすることができる。

2 申請者は前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、熊野町自主防災組織育成支援事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出することを要しないと認めた場合にあっては、この限りではない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月20日告示第109号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年5月28日告示第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

資機材等

情報収集・連絡用

トランシーバー、ラジオ、メガホン、腕章等

消火活動用

消火器、ヘルメット、バケツ等

水防活動用

防水シート、スコップ、救命胴衣、ロープ、雨量計等

救出・救護用

担架、リヤカー、テント、チェンソー、ジャッキ、バール、のこぎり、救急セット、梯子等

避難用

発電機、投光器、携帯ライト、簡易トイレ、毛布等

給食・給水用

炊飯装置、調理器具、給水タンク等

防災教育用

教育用DVD、教材等

その他

資機材収容倉庫等

備考

1 食料品・乾電池・燃料等の消耗品類は、補助対象外とすること。

2 資機材収容倉庫を整備する場合は次の点に留意すること。

(1) 工事費は補助対象外とすること。

(2) 倉庫を設置するための用地が確保されていること。

(3) 倉庫に収容する防災資機材の備えがあること、又は整備計画があること。

(4) 倉庫には、防災資機材収容倉庫であることを表示すること。

(5) 用地を借り受けて設置する場合は、契約書等書類の写しを添付すること。

別表第2(第4条関係)

事業

対象経費及び限度額

申請限度

防災訓練事業

10,000円

毎年度1回

防災士資格取得事業

防災士研修講座受講料、防災士資格取得試験受験料、防災士資格認証登録料の合計額

毎年度1回

防災資機材等整備事業

50,000円

2年度に1回

地域防災マップづくり事業

地域防災マップ作りにかかる経費

自主防災組織加入世帯数が400世帯以内の場合は、50,000円と実費を比較してより安価な額

自主防災組織加入世帯数が400世帯を超える場合は、50,000円に400世帯を超える世帯数に150円を乗じた額を加算した額と実費を比較してより安価な額

3年度に1回

防災アドバイザー派遣事業

20,000円と実費を比較してより安価な額

派遣回数

防災資機材等特別整備事業

2,000,000円

各地域で1回

備考

1 地域防災マップづくり事業にかかる経費とは、印刷にかかる用紙代、インク代その他印刷業者に対する費用をいう。

2 防災アドバイザー派遣事業にかかる実費とは、招聘した防災に関する専門的知識を有する者に対する交通費、謝金等をいう。

別表第3(第5条関係)

自主防災組織加入世帯数

加算額

500世帯未満

50,000円

1,000世帯未満

70,000円

1,000世帯以上

100,000円

(注) 自主防災組織加入世帯数は、熊野町自主防災組織育成指導要綱の規定により届出のあった世帯数とする。

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熊野町自主防災組織育成支援事業補助金交付要綱

平成27年3月24日 告示第25号

(令和元年5月28日施行)