○くまの産業団地企業立地奨励金等交付要綱

平成26年9月16日

告示第98号

(目的)

第1条 この要綱は、企業立地の促進と雇用機会の拡大を図り、町経済の発展と住民生活の安定に資するため、くまの産業団地において工場等を新設する者に対し所要の奨励措置を講ずることについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 次の施設をいう。ただし、風俗営業又は性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第5項に規定するものをいう。)の用に供する施設を除く。

 流通施設 流通業務(輸送、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通過程における簡易な加工をいう。)その他の物資の流通に係る業務をいう。)を専ら行うための施設

 生産施設 物品の製造、加工及び修理の事業に直接供する施設並びにこれらに附帯する施設

 試験研究施設 学術的研究及び試験などを行う事業の用に供する施設並びにこれらに附帯する施設

 ソフトウェア業等施設 ソフトウェア業及び情報処理サービス業の用に供する施設並びにこれらに附帯する施設

 その他の施設 からまでに掲げるもののほか、特にその施設が町の産業振興及び雇用機会の拡大に寄与すると町長が認める事業の用に供する施設

(2) 新設 町内に工場等を有しない者が新たに町内に工場等の設置又は町内に既存の工場等を有する者が当該既存工場等を廃止後直ちに町内に既存工場等以上の規模の工場等の設置若しくは当該既存工場等の敷地外(町内に限る。)に独立した工場等の設置をいう。

(3) 新規雇用者 新設した工場等の操業開始に伴い、新規に雇用された雇用期間の定めのない常勤の従業員のうち、当該工場等の操業を開始した日から1年を経過した日以後の最初の1月1日から起算して5年を経過する日までの毎年1月1日現在において、1年以上継続して雇用している者であって、同日現在において引き続き6月以上町内に住所を有し、かつ、居住している者をいう。ただし、役員及び監査役として雇用された者は除く。

(4) くまの産業団地 深原地区町有地造成事業により平成26年度に完成した工業団地をいう。

(奨励措置)

第3条 くまの産業団地において工場等を新設する者に対する奨励措置は次に掲げるものとする。

(1) 企業立地奨励金

(2) 新規雇用奨励金

(3) 浄化槽設置助成金

(奨励金等の額)

第4条 前条に掲げる奨励金等の額は、それぞれ次の各号に定める方法により算定された額とする。

(1) 企業立地奨励金 新設した工場等が操業を開始した日以後において、当該工場等の事業に供している土地及び家屋に対して固定資産税が課されることになった年度から起算して5年度間の各年度の固定資産税額に相当する額とし、各年度の交付額の上限は当該年度の当該工場等に係る固定資産税の納付税額とする。

(2) 新規雇用奨励金 1月1日時点の新規雇用者(既に当該奨励金の算定対象になった者を除く。)の数に30万円を乗じて得た額とする。

(3) 浄化槽設置助成金 くまの産業団地内に新設した工場等に浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽を設置した場合は、その設置(初期導入のものに限る。)に要した額に1/2を乗じて得た額と当該浄化槽について別表により算出された助成金上限額を比較して少ないほうの額とする。

(4) 前号までの各号に掲げる金額を交付するときには、100円未満の端数は切り捨てるものとする。

(奨励事業者の指定)

第5条 前条に定める奨励金等の交付を受けようとするものは、あらかじめ奨励事業者(第3項による奨励事業者指定決定通知書の交付を受けたものをいう。以下同じ。)の指定を受けなければならない。

2 奨励事業者の指定を受けようとする者は、奨励事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、適正であると認めた時は奨励事業者指定決定通知書(様式第2号)を、適正でないと認めた時は奨励事業者不指定決定通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(交付申請)

第6条 第3条各号に規定する奨励金等の交付を受けようとする奨励事業者は、次の各号に掲げる交付申請書を当該各号に掲げる日までに提出しなければならない。

(1) 企業立地奨励金 企業立地奨励金交付申請書(様式第4号) 第4条第1号に規定する企業立地奨励金の対象となる年度ごとにそれぞれの年度の末日

(2) 新規雇用奨励金 新規雇用奨励金交付申請書(様式第5号) 前号に掲げる日

(3) 浄化槽設置助成金 浄化槽設置助成金交付申請書(様式第6号) 操業を開始した年の翌年4月1日の属する年度の末日

(交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理した時は、その内容を審査し、適正であると認めた時はくまの産業団地企業立地奨励金等交付決定通知書(様式第7号)を、適正でないと認めた時は奨励金等不交付決定通知書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

2 奨励事業者は、前項の規定により交付決定を受けた時は、くまの産業団企業立地奨励金等請求書(様式第9号)を町へ提出するものとする。

(届出)

第8条 奨励事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、次の各号に掲げる様式により遅滞なく町長に届け出させるものとする。

(1) 工場等の新設に係る計画を変更したとき 事業計画変更届(様式第10号)

(2) 工場等の新設に係る工事を完了したとき 工事完了届(様式第11号)

(3) 新設した工場等の操業を開始したとき 操業開始届(様式第12号)

(4) 工場等の新設に係る工事を休止し、又は取り止めたとき 工事休止(中止)(様式第13号)

(5) 新設した工場等について操業開始から10年以内に操業を休止し、又は停止したとき 操業中止(停止)(様式第14号)

(指定の取消し等)

第9条 町長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができるものとする。

(1) 工場等の新設に係る計画の変更等により第3条第1項に規定する指定時の要件を満たさなくなったとき。

(2) 前条の規定による届出をしなかったとき。

(3) 工場等の新設に係る工事を休止し、又は取り止めたとき。

(4) 新設した工場等の操業を操業開始から10年以内に休止し、又は停止したとき。

(5) 新設した工場等をその事業以外の用途に供したとき。

(6) 虚偽の申請その他不正の手段によって指定通知書又は奨励金の交付を受けたとき。

(7) 納期限内に町税その他町に対する納付金を完納しないとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、熊野町補助金等交付規則及びこの要綱に違反する行為があったとき。

(9) その他、町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消され奨励事業者に対して熊野町補助金等交付規則の規定により当該奨励金等、延滞金及び還付加算金を返還させるものとする。

(指定の継続)

第10条 奨励事業者の相続又は合併等により新設した工場等を承継した者は、引き続き奨励事業者として指定を受けることができるものとする。

2 前項の場合、事業を承継した日から1月以内に奨励事業者承継届(様式第15号)により町長に届け出なければ奨励事業者の承継はできないものとする。

3 第1項により指定を受けた奨励事業者は、承継前の奨励事業者が有していた町に対する権利及び義務を引き継ぐものとする。

(公害防止対策等)

第11条 奨励事業者が工場等を新設しようとするときは、事前に関係部署と協議しなければならない。

2 町長は、前項の協議により公害防止対策及び環境保全対策が必要とされた場合には、それらの対策を奨励事業者に講じさせるよう努めるものとする。

(調査及び報告の徴収等)

第12条 町長は、奨励事業者に対し、工場等の事業計画、事業内容その他事業に関することについて調査し、報告を求め、又はこの要綱の施行に必要な範囲内で指示することができるものとする。

(便宜の供与)

第13条 町長は、町内に工場等を新設しようとする者に対して、次に掲げる便宜を供与することができるものとする。

(1) 企業立地に関する情報及び資料の提供

(2) その他、町長が必要と認める事項

(適用除外)

第14条 第3条第2項に規定する指定の申請をした者が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である場合又は法人である当該申請者の役員が暴力団関係者である場合若しくは暴力団関係者が当該申請者の経営に事実上参加していると認められる場合は、この要綱の規定は適用しない。

(補足)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年2月5日告示第12号)

この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

助成金上限額

10人槽以下

8万円×処理対象人数×1/2

11人槽以上

10万円×処理対象人数×1/2

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くまの産業団地企業立地奨励金等交付要綱

平成26年9月16日 告示第98号

(平成28年2月1日施行)