○熊野町いきいき生活応援店推進事業実施要綱

平成26年7月10日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の店舗等における高齢者向けサービスへの取組みと拡充を推進し、もって町民が高齢になっても住み慣れた地域で生き生きと健康的に暮らすことができる町を実現するため、これに取組んでいる店舗等に対し認定証を交付する熊野町いきいき生活応援店推進事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援店 熊野町内に所在し、高齢者向けのサービスに取組んでいる店舗等で、町長が熊野町いきいき生活応援店の認定をしたものをいう。

(2) 認定証 応援店に対して、高齢者向けのサービスに取組んでいる証として交付する熊野町いきいき生活応援店認定証をいう。

(認定申請)

第3条 応援店の認定を希望する店舗等は、熊野町いきいき生活応援店認定申請書(様式第1号)により、町長に申請を行う。

2 申請者は、町税等の滞納がない者とする。この場合において、申請者は、町が必要に応じて実施する町税納付状況調査に同意するものとする。

(認定基準)

第4条 町長は、前条に規定する申請があった店舗等について、別表に掲げる基準のいずれかに適合していると認められるときは、認定を行う。

(認定証の交付)

第5条 町長は、前条の規定により認定した店舗等に対して、認定証(様式第2号)を交付する。

(認定証の交付整理簿の備付)

第6条 町長は、熊野町いきいき生活応援店認定証交付整理簿(様式第3号)を備付け、認定証を交付する店舗等の名称、所在地等の必要事項を記録する。

(変更の届出)

第7条 応援店は、届出内容が変更になった場合は、申請書に変更内容を記入し、町長に提出する。

(認定の取消)

第8条 町長は、認定店が次の各号のいずれかに該当した場合は、当該認定を取り消すことができる。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) その他応援店としての表示が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消すときは、熊野町いきいき生活応援店認定取消決定通知書(様式第4号)により応援店に通知しなければならない。

3 第1項の規定により認定を取り消された店舗等は、速やかに認定証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第9条 町長は、応援店の名称、認定内容、その他の事項について熊野町ホームページ等により公表することができる。

(所掌)

第10条 この要綱に関する事務は、高齢者福祉主管課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

熊野町いきいき生活応援店認定基準

項目

認定基準

①食に関するサービス

○お弁当や惣菜など、すぐに食べられる食事を高齢者宅等に配達している。

○購入した食料品、食材、お米などを高齢者宅等まで配達している。

○車などを使って移動販売をしている。

②健康に関するサービス

○体調がよくないときなど、高齢者からあらゆる相談を受けている。

○体調がよくないときなど、高齢者宅等に薬を届けている。

③配達・修理に関するサービス

○高齢者宅等に日用品や生活雑貨、灯油などを配達している。

○高齢者宅等を訪問し、電気製品などを修理・調整している。

○高齢者宅等の不用品や家庭ごみを搬出したり、重いものを運んだりする。

④住まいに関するサービス

○高齢者宅や家具の修理・リフォームをしている。

○高齢者宅等の庭掃除や草刈り、墓掃除などの作業、代行をしている。

⑤その他のサービス

○高齢者が住みやすい地域づくりのために創意工夫をしている。

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熊野町いきいき生活応援店推進事業実施要綱

平成26年7月10日 告示第80号

(平成26年7月10日施行)