○熊野町子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施要綱
平成26年6月30日
告示第77号
(目的)
第1条 この要綱は、平成27年度子育て世帯臨時特例給付金支給要領(平成27年4月13日付け雇児発0413第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき消費税率引き上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特例的な給付措置として実施する、平成27年度の子育て世帯臨時特例給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(1) 給付金 前条の目的を達するために熊野町によって贈与される子育て世帯臨時特例給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記1に定める支給対象者をいう。
(3) 対象児童 別記2に定める対象児童をいう。
2 給付金の額は、対象児童1人につき3千円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 給付金に係る申請の受付開始日は、平成27年6月1日とする。
2 申請期限は、災害等の事由により申請期限までに申請ができなかった場合その他特にやむを得ない事情があると町長が認める場合を除き、平成27年11月30日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により熊野町に提出し、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を熊野町の窓口(以下単に「窓口」という。)に持参して提出し、熊野町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は窓口に持参して提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書等の提示又はその写しを提出させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第6条 前条第1項の申請を代理により行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他当該申請者に係る申請を行うことが適当であると町長が認める者とする。
(支給の決定)
第7条 町長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給することを決定した支給対象者に対し、給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第8条 町長は、子育て世帯臨時特例給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、熊野町が確認等に努めたにもかかわらず、平成28年2月1日までに申請書の補正が行われない場合その他支給対象者又はその代理人等の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者、偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者又は他の市町村で給付金の支給を受けるべき者であって熊野町において給付金の支給を受けたものに対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第103号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(第2条、第5条関係)
1 支給対象者
(1) 給付金は、平成27年6月分の児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の支給を受ける者に対して支給する。
(2) 前号に規定するほか、給付金は、平成27年5月31日(以下「基準日」という。)において児童手当の支給要件に該当するものとして町が認める者に対して支給する。
① 前2号に規定するいずれかの者が死亡した場合(この号の規定により給付金を支給される者が、給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の2の対象児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日における児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下この②において同じ。)の支給要件に該当する者に係る児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童をいう。以下同じ。)が法第3条第3項に規定する施設入所等児童であることを前2号に規定するいずれかの者に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)その他の当該支給要件に該当する者を基準日における児童手当の支給要件に該当するものとして認める市町村が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童 |
③ 前2号に規定するいずれかの者からの暴力を理由に避難し、その者と生計を別にしている配偶者(現に2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が避難している場合において、熊野町に対して当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求(熊野町が適当と認める場合にあっては、給付金の支給を受けるための当該認定の請求と同様の請求を含む。3の第2号の⑥において同じ。)をし、熊野町からの当該認定の請求に関する通知が前2号に規定するいずれかの者に対して給付金を支給すべき市町村に到達したとき(当該前2号に規定するいずれかの者に対して給付金を支給する市町村が熊野町であるときは、当該認定の請求を受けたとき。)。 | 左欄に掲げる前2号に規定するいずれかの者に規定する者の配偶者 |
2 対象児童
① 基準日の翌日から給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合
② 給付金の支給が決定される日において、日本の国籍を有しない者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しない場合
3 支給の申請
(1) 熊野町から平成27年6月分の児童手当を支給される者は、熊野町に対して支給の申請を行う。
(2) 前号のほか、次の①から⑥までに掲げる者は、熊野町に支給の申請を行う。
① 1の第1号に規定する者のうち、法第17条第1項に規定する公務員であって、当該公務員に係る同項の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項の認定をした同法第17条第1項の表の下欄に掲げる者その他これらの者に準ずる者に基準日における当該公務員の住所地を熊野町として把握されている者
② 1の第2号に規定する者のうち、基準日において熊野町の住民基本台帳に記録されている者(⑥に掲げる者に該当するものを除く。)
③ 1の第2号に規定する者のうち、基準日以前に住民基本台帳法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後新たに熊野町の住民基本台帳に記録されることとなった者(⑥に掲げる者に該当する者を除く。)