○熊野町次世代育成支援対策推進協議会設置要綱
平成18年5月31日
告示第83号
(目的及び設置)
第1条 熊野町における、次世代を担う子どもを育成する家庭を社会全体で支援するための総合的な対策(以下「次世代育成支援対策」という。)を推進し、子どもが健やかに生まれ、健やかに成長できる社会の形成に資するため、熊野町次世代育成支援対策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 熊野町次世代育成支援行動計画に関すること。
(2) 次世代育成支援対策の普及・啓発に関すること。
(3) 次世代育成支援対策に係る調査研究に関すること。
(4) その他、次世代育成支援対策の推進に関すること。
(委員)
第3条 協議会の委員は、20人以内で構成し、次に掲げる者の内から町長が委嘱する。
(1) 事業主等
(2) 医療関係者
(3) 民生委員
(4) 教育・保育関係者
(5) 保護者
(6) 地域福祉関係者
(7) 熊野町職員、その他、町長が適当と認める者
2 委員の任期は、3年間とし再任を妨げない。なお、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、必要に応じ委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第36号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第46号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第40号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。