○熊野町建築物等に関する指導要綱

平成26年4月24日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、熊野町において行われる中高層建築物(地盤面からの高さが10メートルを超える建築物をいう。以下同じ。)の建築事業に関し、近隣住民との間に生ずる紛争を未然に防止するとともに、地域住民の居住環境を良好に保全する事を目的とする。

(標識の設置)

第2条 建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、当該中高層建築物等の用途及び規模並びに建築主及び設計者の氏名、住所等の建築計画の概要を表示した標識を当該工事場所の見やすい場所に設置し、速やかに中高層建築事業計画書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)及び標識設置届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

2 前項の標織は、建築確認申請書又は建築許可申請書を申請する日の20日前までに表示し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第89条に基づく確認の表示を行うまで設置しなければならない。

(事前説明)

第3条 建築主は、中高層建築物の事業計画を定めるときは、その敷地境界から建築物の高さに相当する水平距離の範囲内の土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有するもの及び電波障害を受ける者に対して事前説明を行わなければならない。

(報告等)

第4条 建築主は、建築確認申請書又は建築許可申請書を申請する日の10日前までに事前説明結果報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(事業の変更又は中止)

第5条 建築主は、建築計画を変更又は中止しようとするときは、速やかに町長に建築計画変更届(様式第5号)又は建築計画中止届(様式第6号)を提出のうえ、協議をしなければならない。

(駐車場施設)

第6条 建築主は、中高層建築物の用途及び規模に応じ、次の各号に掲げる区分に応じ自動車駐車場を事業区域内に設置しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、当該区域外に確保し、それに代えることができる。

(1) 共同住居の用に供する場合 入居戸数の2分の1以上の台数以上

(2) 店舗、事務所の用に供する場合 建築物の延床面積を150平方メートルで除した台数以上

(適用の除外)

第7条 この要綱は、国又は地方公共団体が建築を行うものについては、適用しない。

(補則)

第8条 この要綱実施に関し、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

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熊野町建築物等に関する指導要綱

平成26年4月24日 告示第63号

(平成26年5月1日施行)