○各種証明書の請求に係る本人確認等に関する取扱要綱

平成26年3月28日

告示第25号

各種証明書の請求に係る本人確認等に関する取扱要綱(平成18年熊野町告示16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等に基づく証明書等(第3条に規定するものをいう。以下同じ。)の交付に際し、現に請求の任に当たっている者の本人確認に関する取扱を定めることにより、偽りその他不正な証明書等の請求を防止し、もって当該事務の適正な執行の確保と個人情報の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 現に請求の任に当たっている者 熊野町の窓口又は郵便等により証明書等の交付の請求又は申出(以下「請求」という。)をする者として、請求書又は申出書(以下「請求書」という。)に請求者又は申出者(以下「請求者」という。)として記載されている者をいう。

(2) 本人確認 現に請求の任に当たっている者から運転免許証等の提示を求め、現に請求の任に当たっている者が本人であることを特定することをいう。

(3) 本人等請求 戸籍法第10条第1項に規定する者又は住民基本台帳法第12条第1項に規定する者が証明書等の交付請求をすることをいう。

(4) 第三者請求 戸籍法第10条の2第1項に規定する者(同条第2項及び第3項に規定する者を除く。)による証明書等の交付請求又は住民基本台帳法第12条の3第1項に規定する者(同条第2項に規定する者を除く。)による証明書等の交付申出をいう。

(5) 公用請求 戸籍法第10条の2第2項に規定する機関又は住民基本台帳法第12条の2第1項に規定する機関による証明書等の交付請求をいう。

(6) 弁護士等請求 戸籍法第10条の2第3項に規定する者による証明書等の交付請求又は住民基本台帳法第12条の3第2項に規定する者による証明書等の交付申出をいう。

(対象となる証明書等)

第3条 この要綱の対象となる戸籍に関する証明書等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 戸籍法第10条第1項に規定する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書

(2) 戸籍法第12条の2に規定する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

(3) 戸籍法第48条第1項に規定する届出の受理又は不受理の証明書又は同条第2項の規定による届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項についての証明書

(4) 戸籍法第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(5) その他戸籍に関する一般行政証明書等

(6) 住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(7) 住民基本台帳法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し

(8) その他住民基本台帳に関する一般行政証明書等

2 前各号に規定するもののほか、この要綱の対象となる証明書等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知及び地方裁判所における破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていないことの証明書

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する火葬許可証を発行したことの証明書

(本人確認をするための書類等)

第4条 現に請求の任に当たっている者から本人確認をするために提示を求める書類等(以下「本人確認書類等」という。)は、次の各号のとおりとする。

(1) 1つの提示により本人確認書類等とすることができるものは、別表第1に掲げるとおりとする。

(2) 前号の提示ができないときであって、複数の提示により本人確認書類等とすることができるものは、別表第2に掲げるとおりとする。

(3) 前号に掲げるものと併せて提示することにより本人確認書類等とすることができるものは、別表第3に掲げるとおりとする。

2 前項に掲げる本人確認書類等は、提示を受けた日において、その原本が有効なものに限るものとする。

(本人確認書類等以外での本人確認方法)

第5条 戸籍に関する証明書等の本人等請求又は第三者請求につき、前条に規定する本人確認書類等により本人確認ができないときは、次の各号のうち2以上の事項を組み合わせて現に請求の任に当たっている者に説明させることにより本人確認を行うものとする。

(1) 交付請求の対象となっている者の続柄

(2) 父又は母の氏名

(3) 前号以外の親族の氏名

(4) その他戸籍の記載事項(本籍、筆頭者氏名並びに交付請求の対象となっている者の氏名及び生年月日を除く。)

2 住民基本台帳に関する証明書等の本人等請求又は第三者請求につき、前条に規定する本人確認書類等により本人確認ができないときは、次の各号のうち2以上の事項を組み合わせて現に請求の任に当たっている者に説明させることにより本人確認を行うものとする。

(1) 世帯構成

(2) 同一世帯の者の生年月日

(3) 本籍

(4) その他住民票の記載事項(交付請求の対象となっている者の住所、氏名及び生年月日を除く。)

(窓口請求の場合の本人確認書類等)

第6条 戸籍に関する証明書等の窓口における請求に係る本人確認書類等は、次の各号による。

(1) 本人請求又は第三者請求の場合 第4条第1項に規定する本人確認書類等

(2) 公用請求の場合 公の機関の職員たる身分を示す証明書(やむを得ない理由により提示することができない場合にあっては、第4条第1項第1号に規定する書類等)

(3) 弁護士等請求の場合 第4条第1項第1号に規定する本人確認書類等又は弁護士等若しくは弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で写真を貼り付けたものを提示し、弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面(以下「統一請求書」という。)に当該弁護士等の職印が押されたもの(弁護士による請求の場合で、弁護士が弁護士証を提示できないときは、弁護士会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表している場合に限り、弁護士記章の確認をもって代えることができる。)

2 住民基本台帳に関する証明書等の窓口における請求に係る本人確認書類等は、前項の規定を準用する。

(送付請求の場合の本人確認書類等)

第7条 戸籍法第10条第3項(同法第10条の2第6項、第12条の2及び第120条において準用する場合を含む。)の規定に基づく戸籍に関する証明書等の送付の請求に係る本人確認書類等及び確認方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本人等請求又は請求者が個人である第三者請求の場合は、次のいずれかによる。

 第4条第1項第1号又は第2号に規定する書類等(旅券等、現住所が証明の対象とされていない書類等を除く。)のうちいずれか1以上の写しの送付を受け、当該書類等の写しに記載された現住所を証明書等の送付先に指定する方法

 戸籍の附票の写し又は住民票の写しの送付を受け、当該写しに記載された現住所を証明書等の送付先に指定する方法(請求の任に当たっている者の現住所が熊野町にある場合は、戸籍の附票の写し又は住民票の写しは要さない。)

(2) 請求者が法人である第三者請求の場合は、次のいずれかによる。

 法人の代表者が現に請求の任に当たっているときは、第4条第1項第1号又は第2号に規定する書類等(旅券等、現住所が証明の対象とされていない書類等を除く。)のうちいずれか1以上の写しの送付を受け、法人の代表者の資格を証する書面(法人登記簿又は代表者事項証明書等)に記載された当該法人の本店又は支店の所在地を証明書等の送付先に指定する方法

 法人の支配人が現に請求の任に当たっているときは、第4条第1項第1号又は第2号に規定する書類等(旅券等、現住所が証明の対象とされていない書類等を除く。)のうちいずれか1以上の写しの送付を受け、支配人の資格を証する書面に記載された当該法人の支店の所在地を証明書等の送付先に指定する方法

 法人の従業員が現に請求の任に当たっているときは、第4条第1項第1号又は第2号に規定する書類等(旅券等、現住所が証明の対象とされていない書類等を除く。)のうちいずれか1以上の写し及び当該従業員の所属する法人の営業所若しくは事務所等の所在地を確認することができる書類(委任状、社員証等をいう。)の送付を受け、当該営業所若しくは事務所等の所在地を証明書等の送付先に指定する方法

(3) 公用請求の場合 当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を証明書等の送付先に指定する方法(公文書に現に請求の任に当たっている者の職名及び氏名が記載されているなど、公文書の記載内容から、現に請求の任に当たっている者の本人確認書類等の写しの送付を要さないものとして取り扱うことができるものとし、特段の事情がない限り、事務所の所在地を確認することができる書類の提出は要さないものとする。)

(4) 弁護士等請求の場合 第4条第1項第1号に規定する書類等(旅券等、現住所が証明の対象とされていない書類等を除く。)若しくは資格者証の写し及び統一請求書の送付を受け、当該弁護士等の事務所の所在地を証明書等の送付先に指定する方法(弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、第4条第1項第1号に規定する書類等及び資格者証の写しの提出は要さないものとする。)

2 住民基本台帳法第12条第7項、同法第12条の2第5項、同法第12条の3第9項及び第20条第5項の規定に基づく住民基本台帳に関する証明書等の送付の請求に係る本人確認は、前項第1号ア及び同項第2号から第4号までの規定を準用する。

3 住民基本台帳に関する証明書等の本人等請求又は第三者請求の場合であって、請求者の住所(請求者が法人である場合にあっては主たる事務所の所在地)以外の場所に証明書等の送付を求める場合は、その理由及び送付すべき場所を請求書において明らかにさせるものとする。

4 第1項又は第2項に規定する法人の代表者又は支配人の資格を証する書面は、その作成後3か月以内のものに限るものとし、これらの書面については、還付請求に応じるものとする。

5 第1項又は第2項に規定する資格者証の写しは、送付請求を受けた日において、その原本が有効なものに限るものとする。

(代理権限等の確認)

第8条 現に請求の任に当たっている者が、請求者の代理人又は使者である場合は、当該請求の任に当たっている者から、請求者の依頼又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにさせるものとし、このために提出又は提示を求める書面は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本人等請求又は第三者請求の場合は、次のとおりとする。

 請求者がその意思に基づいて権限を付与したときは、請求者(請求者が法人であるときはその代表者)が作成した委任状の提出

 請求者の法定代理人が現に請求の任に当たっているときは、戸籍謄本等、後見登記等の登記事項証明書又は裁判書の謄本その他の代理権限を証する書類の提示(管理する戸籍簿で法定代理人であることを確認できる場合は、戸籍謄本等の提出は要さない。)

(2) 請求者が法人である第三者請求の場合は、次のとおりとする。

 法人の代表者が現に請求の任に当たっているときは、法人の代表者の資格を証する書面(法人登記簿又は代表者事項証明書等)の提示

 法人の支配人が現に請求の任に当たっているときは、支配人の資格を証する書面の提示

 法人の従業員が現に請求の任に当たっているときは、社員証の提示又は代表者が作成した委任状の提出及び法人の代表者の資格を証する書面の提示

(3) 公用請求の場合 現に請求の任に当たっている者が、当該請求の任に当たる権限を有する職員以外の者である場合は、公の機関が発行した写真付きの身分証明書の提示又は当該請求の任に当たる権限を有する職員が作成した委任状の提出

(4) 弁護士等請求の場合は、次のとおりとする。

 弁護士等の補助者が現に請求の任に当たっている場合には、補助者証の提示又は弁護士等が作成した委任状の提出

 資格者法人が請求者である場合において、その代表者が現に請求の任に当たっているときは、代表者の資格を証する書面の提示

 資格者法人が請求者である場合において、代表者以外の者が現に請求の任に当たっているときは、資格者証又は補助者証の提示又は代表者が作成した委任状の提出及び代表者の資格を証する書面の提示

 弁護士等が、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要があるとき、現に紛争処理手続における代理業務を行っているとき又は紛争処理手続の対象となり得る紛争について準備・調査を行っているときに交付の請求をする場合は、依頼者からの委任状の提出は要しないものとする。

2 前項に掲げる戸籍謄本等及び後見登記等の登記事項証明書並びに法人の代表者又は支配人の資格を証する書面は、その作成後3月以内のものに限るものとする。

3 住民基本台帳に関する証明書等の窓口における請求の際、第1項に規定する書類を提出又は提示することができない場合は、電話により請求者から依頼の事実を確認できたときに限り、請求者の依頼により又は法令の規定により請求の任に当たっていることを確約する旨記載した書類を作成し、提出させることで、代理権限等の確認に代えることができる。

(事務の記録、保存)

第9条 この要綱に基づく本人確認については、それが適正に行われたことを請求書の欄外の適宜の箇所に明記し、記録するものとする。

2 本人確認書類等は、請求書とともに保管するものとする。

3 請求書及び本人確認書類等の保存期間は、当該年度の翌年から3年間とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

運転免許証、旅券、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引主任者証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、在留カード、住民基本台帳カード(写真付き)、公の機関が発行した身分証明書(写真付き)

別表第2(第4条関係)

国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金証書(手帳)、厚生年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真なし)、印鑑登録証明書(請求(申出)する書面に押印された印鑑に係る証明書)、生活保護受給者証

別表第3(第4条関係)

学生証(写真付き)、法人が発行した身分証明書(写真付き。公の機関が発行したものを除く。)、公の機関が発行した資格証明書(写真付き。第1号に掲げる書類を除く。)別表第1又は別表第2に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証等、被爆者健康手帳、在学証明書、雇用保険被保険者証、住民税の課税台帳記載事項証明書、所得税の納税証明書、失効旅券、預金通帳(又はキャッシュカード)、診察券

各種証明書の請求に係る本人確認等に関する取扱要綱

平成26年3月28日 告示第25号

(平成26年3月28日施行)