○大型ジェットヒーター管理運用規程

平成26年2月3日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、熊野町教育委員会が所有する大型ジェットヒーター(以下「備品」という。)の保管及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(保管施設の名称及び位置)

第2条 備品の保管施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

熊野町備蓄倉庫 熊野町中溝一丁目3821―1、3822―2

(管理及び運用)

第3条 備品は、熊野町教育委員会が管理する。

2 備品は、団体(特定の目的のために町内に住所を有する者が集まったものをいう。以下同じ。)に対して貸出すことができる。

3 前項に定めるもののほか、熊野町教育長が必要と認めたときは、これを貸し出すことができるものとする。

(借用の申請)

第4条 備品の貸出を受けようとする団体の責任者は、大型ジェットヒーター借用申請書(別記様式)を使用開始7日前までに熊野町教育委員会に提出し、熊野町教育長の許可を受けなければならない。

(許可の取り消し)

第5条 熊野町教育長は、借用を許可した団体がこの規程に違反したとき、指示に従わないとき及び備品の管理上その他必要があると認めたときは、その使用を停止し、又は許可を取り消することができる。この場合において、団体又は第三者が損害を受けることがあっても、熊野町教育委員会はその賠償の責めを負わない。

(現状回復義務)

第6条 団体は備品の使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終了したときは、直ちに現状に回復させなければならない。

(損害賠償)

第7条 団体は、その責に帰するべき事由により備品に損害を生じたときは、現状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 備品の使用により団体又は第三者が損害を受けることがあっても、熊野町教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(実施規定)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、熊野町教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に備品の貸出及び借用の申請を受け付けているものについては、第4条の規定によりこれを許可したものとみなす。

(令和2年3月18日教育委員会告示第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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大型ジェットヒーター管理運用規程

平成26年2月3日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)