○熊野町地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成26年3月11日

告示第15号

(目的)

第1条 熊野町が熊野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年熊野町条例第3号)及び熊野町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成25年熊野町条例第4号)の規定に基づき指定する地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、熊野町地域密着型サービス運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項について協議検討し、必要に応じて、町長に意見を述べることができる。

(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービス等の質の確保及び運営評価等に関すること。

(4) その他町長又は運営協議会が必要と判断した事項。

(組織)

第3条 運営協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 職能団体及び事業者に従事する者の代表者

(2) 利用者及び被保険者の代表者

(3) 住民組織等の介護保険以外の関係者

(4) 学識経験者

(5) 関係行政機関を代表する職員

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の委嘱)

第4条 運営協議会の委員は、公正・中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて町長が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は3年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長1名、副会長1名は、委員の中から互選により選任する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 運営協議会は、会長が必要に応じ招集し主宰する。

2 運営協議会は委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営協議会の議事は、委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き又は説明を求めることができる。

5 緊急を要するもの、その他会議を招集することが適当でないと会長が認めたときは、書面による表決を求め、又は書面の回議によって会議に代えることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び前条第4項により運営協議会に出席した者は、正当な理由なく、会議の内容その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 運営協議会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町地域密着型サービス運営協議会設置要綱

平成26年3月11日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月11日 告示第15号
平成28年3月31日 告示第46号
令和2年3月27日 告示第40号