○職員の高齢者部分休業に関する規則

平成26年3月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年熊野町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の同意)

第4条 任命権者は、条例第4条の規定により高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(高齢者部分休業時間の延長の申請手続)

第5条 高齢者部分休業をしている職員が、条例第5条の規定により休業時間の延長の申出をする場合は、高齢者部分休業時間延長承認申請書(様式第3号)により、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(高齢者部分休業承認等の通知)

第6条 任命権者は、高齢者部分休業に関し、次の各号に掲げる決定を行ったときは、当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 高齢者部分休業の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業(承認・不承認)通知書(様式第4号)

(2) 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の決定 高齢者部分休業(承認の取消し・休業時間の短縮)通知書(様式第5号)

(3) 高齢者部分休業時間の延長の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業時間延長(承認・不承認)通知書(様式第6号)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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職員の高齢者部分休業に関する規則

平成26年3月10日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)