○職員の高齢者部分休業に関する規則
平成26年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年熊野町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(1) 高齢者部分休業の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業(承認・不承認)通知書(様式第4号)
(2) 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間の短縮の決定 高齢者部分休業(承認の取消し・休業時間の短縮)通知書(様式第5号)
(3) 高齢者部分休業時間の延長の承認又は不承認の決定 高齢者部分休業時間延長(承認・不承認)通知書(様式第6号)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。