○熊野町放課後児童クラブ保護者負担金の減免取扱規則

平成26年2月5日

規則第2号

(趣旨)

第1条 熊野町放課後児童クラブ設置運営条例(平成23年熊野町条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、熊野町放課後児童クラブ保護者負担金(以下「負担金」という。)の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の減免)

第2条 条例第9条第2項の規定による負担金の減免は、別表のとおりとする。

(負担金の減免申請)

第3条 条例第9条の規定に基づく負担金の減免を受けようとする者は、児童クラブ保護者負担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第9条第2項の規定に基づく場合は、減免を受ける理由を証明する書類を提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、減免を希望する月の末日までに提出するものとする。

(減免の認定)

第4条 前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、負担金の減免についてその適否を決定したときは、放課後児童クラブ保護者負担金減免決定・却下通知書(様式第2号)により当該保護者に通知する。

2 条例第9条第1項に規定する負担金の免除については、負担金の減免を申請した日(以下「申請日」という。)の属する月から当該年度の範囲内において負担金を免除することとする。この場合において、既納の負担金は条例第8条ただし書に基づき返還するものとする。

(減免の取り消し等)

第5条 前条により減免の認定を受けた者が、その受けるに至った事由に該当しなくなった場合は、速やかに町へ届出なくてはならない。

2 町長は、前項により届出を受けた場合は、町はその認定事由の消失した日の属する月の翌月から減免を行わないものとする。

3 町長は、虚偽の申請その他不正の行為による負担金の減免を受けたことが判明したときは、その認定を取り消すことができる。

(返還等)

第6条 町長は、前条第3項に該当したことにより減免を取り消した場合は、保護者からその支払を免れた額を徴収するものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月5日から適用する。

(令和2年3月17日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月21日から適用する。

別表(第2条関係)

区分1

区分2

割合

期間

1 児童の属する世帯の生計に著しく影響を与える事由が発生した場合

(1) 生計中心者の収入が、最低生活費に満たない場合

半額

申請日の翌月から当該年度の範囲内

(2) 家屋が、震災、風災害、火災その他これに類する災害により損害を受け全焼又は全壊した場合

全額

事実のあった日の属する月から1年間。ただし、継続入会の場合は期間を通算するものとする。

(3) 家屋が、震災、風災害、火災その他これに類する災害により損害を受け半焼又は半壊した場合

半額

2 町の自粛要請等により、利用を自粛した場合

日割(10円未満は切捨て)

自粛を要請した期間

3 その他特別な事由による場合

町長が別に定める割合

町長が別に定める期間

備考

1 「最低生活費」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による月額最低生活費という。

2 1(1)における収入とは、申請世帯の実収入(総収入から当然引かれる金額(税金、社会保険料等)を除いた3ヶ月間の平均)とする。

3 減免期間が年度を超えて認定するときは、事実のあった日の属する年度の翌年度に再度申請を行うものとする。

4 日割計算は、月額負担金をその月の開所日数で除したものとする。

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熊野町放課後児童クラブ保護者負担金の減免取扱規則

平成26年2月5日 規則第2号

(令和2年6月23日施行)

体系情報
第11編 社会福祉/第2章 児童福祉等/第1節
沿革情報
平成26年2月5日 規則第2号
平成29年3月13日 規則第3号
平成30年9月25日 規則第27号
令和2年3月17日 規則第8号
令和2年6月23日 規則第24号