○熊野町議会広報発行に関する規程

平成5年12月27日

議会訓令第1号

(規程の準拠)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨に基づき、熊野町議会広報を発行することについて必要な事項を定めるものとする。

(議会広報の目的及び名称)

第2条 熊野町議会並びに委員会において審議又は調査した案件等、議会の活動状況を住民に周知させ、住民の町政に対する理解と関心を深めるため、「くまの議会だより」を発行する。

(広報の発行)

第3条 議会だよりの発行責任者は議長とする。

2 議会だよりは、年4回、定例会ごとに発行する。

(広報特別委員会)

第4条 熊野町議会に議会広報特別委員会(以下「特別委員会」という。)を置く。

2 委員の定数は、6名とし、議員中より議長が議会に諮って指名する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし再任は、妨げない。

4 委員に欠員を生じた時は、議長が議会に諮って補欠委員を指名する。

補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 広報の編集事務は、特別委員会がこれを行う。

(委員長及び副委員長)

第5条 特別委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員が互選する。

3 委員長は、特別委員会を代表し、編集事務の整理及び特別委員会の運営にあたる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員の任務)

第6条 委員は、特別委員会の定めた方針に基づいて、記録、取材及び編集事務を行う。

(会議)

第7条 特別委員会は委員長が議長の承諾を得て招集する。

2 特別委員会は広報の編集方針及び記事の内容等について協議決定する。

3 議長は、特別委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第8条 広報の校正は、特別委員会がこれを行う。校正は、原則として2回以上行うものとする。

2 広報は、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(事務)

第9条 特別委員会の広報事務は、特別委員会で決定されたものを議会事務局が印刷業務手続を行い、これを処理する。

(経費)

第10条 特別委員会の経費は、議会費予算でこれを補う。

(その他)

第11条 この規程に定めない事項については、その都度特別委員会の諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

この規程は、平成5年12月27日から施行する。

(平成29年4月17日議会訓令第1号)

(施行期日等)

この規程は、平成29年4月25日から施行する。

(令和3年4月30日議会訓令第1号)

(施行期日等)

この規程は、令和3年5月10日から施行する。

熊野町議会広報発行に関する規程

平成5年12月27日 議会訓令第1号

(令和3年5月10日施行)