○熊野町介護保険住宅改修費等受領委任払いの実施に関する要綱

平成25年12月5日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費並びに法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給について、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)の一時的な経済的負担を軽減するために実施する住宅改修費等の受領委任払いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具 法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。

(2) 住宅改修 法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修をいう。

(3) 受領委任払い 町が被保険者に対し住宅改修費等を支給するに当たり、被保険者が委任した受領委任払い取扱事業者をその受取人とし、町が当該事業者に住宅改修費等を支払うことをいう。

(4) 受領委任払い取扱事業者 第4条第2項に規定する受領委任払い取扱事業者として町の登録を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 受領委任払いの対象者は、次の各号のすべてに該当する被保険者とする。

(1) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載のない者

(2) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載のない者

(3) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載のない者

(4) 介護保険料を滞納していない者

2 前項に規定するもののほか、住宅改修費等の受領委任払いについては、受領委任払い取扱事業者の同意が得られているものとする。

(事業者の登録)

第4条 受領委任払いの登録を受けようとする事業者は、事業所ごとに介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録・変更届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録可否決定通知書(様式第2号)により当該事業者へ通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 受領委任払い取扱事業者は、その名称及び所在地その他の届出事項に変更があった場合は、速やかに届出書を町長に届け出なければならない。

(受領委任払い取扱事業者の辞退等)

第6条 受領委任払い取扱事業者は、福祉用具の販売及び住宅改修等の事業の廃止等により登録を辞退又は休止、若しくは事業を再開するときは、速やかに届出書により町長に届け出なければならない。

(受領委任払い取扱事業者の責務)

第7条 受領委任払い取扱事業者は、法令、条例、規則その他の規定及びこの要綱の規定を遵守するとともに、被保険者の心身及び住宅の状況等を踏まえ、適切な福祉用具の販売又は住宅改修を行うよう努めなければならない。

2 受領委任払い取扱事業者は、対象被保険者から受領委任したい旨の申出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

3 受領委任払い取扱事業者は、被保険者等から福祉用具の購入又は対象住宅改修の施工にあたり、見積書の作成を依頼されたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

4 受領委任払い取扱事業者は、福祉用具及び住宅改修に係る取扱いに不合理な差異が生じないようにしなければならない。

5 受領委任払い取扱事業者は、福祉用具の販売又は住宅改修に係る施工が完了し、被保険者から現に福祉用具購入又は住宅改修に要した費用(介護保険適用額)の100分の10の額を受け取ったときは、領収書を被保険者に交付するとともに、住宅改修については、当該改修に要した費用の内訳書を交付しなければならない。この場合において、当該住宅改修に要した費用とその他の費用があるときは、その区分ごとの明細を記載しなければならない。

6 受領委任払い取扱事業者は、第11条第1項本文の規定による住宅改修費等の支払いを受ける権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

7 受領委任払い取扱事業者又はその役員、従業員又はこれらであった者は、業務上知り得た被保険者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

(受領委任払い取扱事業者の登録取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払い取扱事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 保険者の求めにもかかわらず、正当な理由なく受領委任払い制度の利用を拒否した場合

(2) 受領委任払い取扱事業者の責に帰すべき理由により、被保険者の財産等を傷つけた場合

(3) 偽りその他不正な手段により第4条の登録を受けた場合又は住宅改修費等の請求を行った場合

(4) その他町長が必要と認めた場合

2 町長は、前項の規定に基づき登録の取消しを行ったときは、介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録取消し通知書(様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

(福祉用具の申請及び請求)

第9条 受領委任払いにより、福祉用具の購入を行おうとする被保険者(以下「福祉用具申請者」という。)は、事前に介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、福祉用具申請者に介護保険住宅改修費等確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を発行するものとする。

3 福祉用具申請者は、福祉用具購入後、福祉用具購入に要した費用(介護保険適用額)の100分の10の額が含まれた領収証を町長に提出するものとする。

(住宅改修費の申請及び請求)

第10条 受領委任払いにより、住宅改修を行おうとする被保険者(以下「住宅改修申請者」という。)は、法施行規則第75条及び第94条により、事前に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住宅改修申請者に確認証を発行するものとする。

3 住宅改修申請者は、住宅改修後、介護保険対象となる住宅改修に要した費用(介護保険適用額)の100分の10の額が含まれた領収証を町長に提出するものとする。

(住宅改修費等の支給)

第11条 町長は、被保険者が第9条又は前条の規定に基づき請求を行ったときは、第9条第3項又は第10条第3項の規定による費用を受領委任払い事業者に支払うものとする。ただし、支給決定時において被保険者が第3条第1項各号のいずれかに該当しない場合はこの限りではない。

2 前項本文の規定による支払いがあったときは、被保険者に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。

3 第1項本文の場合において、支給申請時に第9条第3項又は第10条第3項の領収書の提出があったときは、法施行規則第71条第2項、第90条第2項、第75条第1項第6号又は第94条第1項第6号に規定する領収書の提出があったものとみなす。

(返還)

第12条 町長は、受領委任払い取扱事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修費等を代理受領したときは、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。

(報告等)

第13条 町長は、住宅改修費の支給に関し必要があると認めるときは、受領委任払い取扱事業者又は受領委任払い取扱事業者であった者に対し、報告又は帳簿書類の提出又は提示を求めることができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

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熊野町介護保険住宅改修費等受領委任払いの実施に関する要綱

平成25年12月5日 告示第99号

(平成26年1月1日施行)