○安芸郡熊野町と広島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和35年7月18日
(公平委員会事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、安芸郡熊野町(以下「甲」という。)は同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を広島県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条に規定する委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙の請求に基づき甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規定に定めるもののほか委託事務に関し必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和35年9月1日から施行する。