○熊野町水洗便所改造及び排水設備改造補助金交付要綱

平成5年3月9日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)において、既設のくみ取り便所を水洗便所に改造又は既設の浄化槽を廃止する工事(以下「水洗便所改造工事」という。)を行い、並びに既設の排水設備を改造し、汚水管を公共下水道に接続しようとする者に対し補助金を交付し、水洗便所及び排水設備の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金を受けることができる者は、区域内の家屋の所有者又はその所有者の同意を受けた使用者で、区域内において汚水の処理を開始すべき日(以下「供用開始日」という。)から3年以内に自己資金をもって水洗便所改造工事をし、並びに1年以内に排水設備を改造するものとする。ただし、次の各号に定めるものを除く。

(1) 国、地方公共団体

(2) 町税及び下水道受益者負担金を滞納している者

(3) 所有者の居住しない事業場(工場、商店、倉庫等)

(4) 新築・増築住宅家屋

(補助対象工事)

第3条 補助の対象となる工事は、次に掲げるものとする。

(1) 既設のくみ取り便所を水洗便所に改造するために行う、便器、洗浄用具、汚水管、汚水ます及び洗浄用給水管の新設工事、並びにこの新設工事と併せて行う必要があるその他の排水設備であって汚水管及び汚水ますの新設工事

(2) 既設の浄化槽を廃止して汚水管を公共下水道に連結するために行う浄化槽の廃止工事、汚水管及び汚水ますの新設工事、並びにこの廃止工事及び新設工事と併せて行う必要があるその他の排水設備であって汚水管及び汚水ますの新設工事

(補助金額)

第4条 前条に規定する工事を行った者の補助金額は、次のとおりとする。

(1) 供用開始日から1年以内に排水設備工事及び水洗便所改造工事を行った者 8万円

(2) 供用開始日から1年以内に排水設備工事を行い、2年以内に水洗便所改造工事を行った者 6万円

(3) 供用開始日から1年以内に排水設備工事を行い、3年以内に水洗便所改造工事を行った者 4万円

2 補助金額は、家屋のすべてのくみ取り便所が水洗便所に改造された日を基準とし算定する。

3 第1項各号の改造工事の精算工事費が補助金額以下の場合は、その金額とし、1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、その可否を水洗便所改造等補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(工事の完成)

第7条 補助金交付決定の通知を受けた者は、通知の日から1月以内に工事を完成させ、熊野町公共下水道条例(平成3年熊野町条例第22号)第7条第1項の規定により、その旨を町長に届け出なければならない。

(補助金の交付時期)

第8条 補助金は、工事の完了後、所定の検査に合格した者に対して交付するものとする。

(補助の取消)

第9条 町長は、補助金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の取り消しをすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

(2) 補助金交付決定の通知を受けた日から1か月以内に工事を完成しないとき。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合を除く。

(帳票の様式)

第10条 この要綱で定める帳票の様式は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

熊野町水洗便所改造及び排水設備改造補助金交付要綱

平成5年3月9日 告示第18号

(平成5年3月9日施行)