○私道への公共下水道施設設置に関する取扱要領
平成4年2月7日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要領は、水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もって環境衛生の向上に資するため、私道内に公共下水道施設(雨水管を除く。以下同じ。)を設置する場合の基準について、必要な事項を定めるものとする。
(公共下水道施設を設置する私道)
第2条 私道へ公共下水道施設を設置する場合は、次に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 私道の両端又は一端が公道に接続していること。
(2) 私道に面した家屋が2戸以上であること。
(3) 私道について、所有権者及びその他の権利を有する者が公共下水道施設の設置に関し、町への協力を承諾していること。
(4) 公共下水道施設を設置後、直ちに既設の汲み取り便所を水洗便所に改造し、又は既設の浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。)を廃止して、汚水管を公共下水道に接続することが確実なこと。
(5) 公共下水道施設の設置を希望する者全員が町税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
(6) その他町長が必要と認めるもの。
(決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、その可否を決定するものとする。
(下水道施設の所有権)
第5条 私道に設置した公共下水道施設の所有権は、町に帰属するものとする。
(設置済下水道施設への接続)
第6条 私道に既に設置してある公共下水道施設を新たに利用するため、排水設備の当該公共下水道施設への接続を申し出た者があるときは、当該私道の所有権者及び当該公共下水道施設を既に利用している者は、これを拒んではならない。
2 公共下水道施設が設置してある私道の所有権者は、当該私道の現状を変更しようとするときは、あらかじめ、町長と協議しなければならない。
(設置費)
第7条 私道への公共下水道施設の設置費は、町負担を原則とするが、義務者の特別の理由による設置の場合は、その工事に要した費用の全部又は一部を義務者から徴収することができる。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第18号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。