○減量認定に関する取扱要領

平成4年2月7日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要領は、熊野町公共下水道条例(平成3年熊野町条例第22号)第19条第4項第3号の規定に基づき、使用量と排出量が著しく異なる場合の排出量の認定(以下「減量認定」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(認定対象基準)

第2条 使用者から減量認定の申告があった場合は、申告の前1年間の使用水量と排出水量の実績等を基礎にして、次の各号のすべてに該当するものにつき減量認定対象とする。

(1) 汚水の種別は業務用汚水であること。

(2) 月平均使用水量が200立方メートルを超えること。

(3) 月平均使用水量と月平均排出水量の差異が、月平均使用水量の30パーセント以上であること、又はその差異が月平均200立方メートルを超えるものであること。

(4) 第2号及び前号の事実が量水計の設置等による明確かつ合理的な根拠をもって証明できるものであること。

(5) 第2号及び第3号の事実が使用者の態様から見て必然的かつ恒久的なものであること。

(認定方法等)

第3条 前条本文の申告が前条各号の認定対象基準に該当する場合は、減量認定対象者に決定し、その結果を申告者に汚水排出量認定対象者決定通知書により通知するとともに、減量認定対象者から別に定める日までに、使用期間内の水量報告等の関係資料の提出を求めるものとする。

2 前項の減量認定対象者の排出量は、第2条の申告のあった年度内のうち申告を受理した日を基準として、次の使用期間に係る使用水量と排出水量との差異の全水量を減量認定する。ただし、前項による関係資料の提出がないときは、使用期間内に使用した水量の全量を公共下水道等に排出したものとみなす。

3 減量認定対象者の年度実績が前条各号の認定対象基準に該当しない場合は、次年度から減量認定対象者を取消すものとし、減量認定対象者取消通知書により通知する。当該基準に該当する場合は、1年間更新されたものとし以後同様とする。

この要領は、公布の日から施行する。

減量認定に関する取扱要領

平成4年2月7日 告示第23号

(平成4年2月7日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成4年2月7日 告示第23号