○水道水以外の汚水の排出量の認定取扱要領
平成4年2月7日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要領は、熊野町公共下水道条例(平成3年熊野町条例第22号)第19条第4項第2号の規定に基づき、水道水以外の水(以下「地下水等」という。)の使用水量の認定の取扱いについて、必要な事項を定める。
(一般家庭汚水の使用水量の認定)
第2条 一般家庭汚水に区分される地下水等の使用水量の認定は、別表のとおりとする。
(一般家庭汚水以外の使用水量の認定)
第3条 一般家庭汚水以外に区分される地下水等の使用水量の認定は、使用者が量水計を設置し、その測定水量により算出する。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月3日告示第64号)
(施行期日)
第1条 この要領は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この要領による改正後の熊野町公共下水道条例第19条第2項の規定は、平成18年9月1日以後に係る料金の徴収から適用し、同日前に係る料金の徴収については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
一般家庭に区分される汚水排出量の認定基準(1か月分)
一般家庭汚水 | 世帯の人員(人) | 認定汚水量(m3) |
1 | 10 | |
2 | 17 | |
3 | 21 | |
4 | 23 | |
5人以上(X人) | 23m3+(X-4)×2m3 |