○汚水取付管、最終ますの取扱基準
平成4年2月7日
告示第21号
(この基準の趣旨)
第1条 この基準は、熊野町公共下水道に接続する汚水取付管並びに公共汚水最終ます(以下「公共汚水ます等」という。)の取扱いについて定める。
(設置個数)
第2条 町費で設置する公共汚水ます等の設置個数は、1宅地1箇所とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(設置場所)
第3条 公共汚水ます等の設置は、官民境界から民地側1メートル以内の場所に設置する。ただし、宅地の形態等から、これによることが著しく困難であると認められる場合は、必要最小限度の範囲内で1メートルを超えて民地側に設置することができる。
2 公共汚水ます等の設置場所は、義務者からの公共汚水ます等設置申請書(様式)に基づき、必要な調査、審査を行い、決定するものとする。
(設置費)
第4条 公共汚水ます等の設置費は、町負担を原則とするが、義務者の特別の理由による設置の場合は、その工事に要した費用の全部又は一部を義務者から徴収することができる。
(設置時期)
第5条 公共汚水ます等の設置時期は、原則としてその土地に接する道路における公共下水道管きょ工事の施工のときとする。ただし、土地の使用状況等により、公共汚水ます等を必要としないと認められるときは、この限りでない。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日告示第17号)
この基準は、平成26年4月1日から施行する。