○熊野町下水道指定排水設備工事店規則

平成10年10月6日

規則第14号

熊野町排水設備工事施行業者指定規則(平成4年熊野町規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条)

第4章 公示(第12条・第13条)

第5章 連携協約(第14条)

第6章 雑則(第15条・第16条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、熊野町公共下水道条例(平成3年熊野町条例第22号。以下「条例」という。)第6条第4項及び第33条の規定に基づき、熊野町下水道指定排水設備工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定排水設備工事店 条例第6条第1項に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 広島県下水道協会の長(以下「県会長」という。)が登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する排水設備工事を実施することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の実施に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 広島県の区域内又は別表に掲げる山口県の市町のいずれかの区域内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が不法行為又は不正行為等により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道指定排水設備工事店指定申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記簿謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに写真

(4) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者について県会長が交付した下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道指定排水設備工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに下水道指定排水設備工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。この場合において、指定の更新を受けようとする者は、町長の指定する期日までに下水道指定排水設備工事店指定申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類については、第4条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、下水道指定排水設備工事店指定辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該各号に係る第4条に掲げる書類等を添付の上、速やかに指定工事店異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 公示

(公示)

第12条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

(通知)

第13条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、県会長に通知するものとする。

(1) 第11条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等責任技術者として不適当と認められるとき。

第5章 連携協約

(連携協約による事務の共同処理に係る指定の更新等の特例)

第14条 指定の更新を受けようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、第8条の規定にかかわらず、町長の指定する期日までに、下水道指定排水設備工事店指定申請書に次項に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 広島市との間で締結した連携協約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項に規定する連携協約をいう。)に基づき、指定工事店に関係する事務を本町と共同して処理する別表に掲げる市町(広島市を含む。)のいずれかの区域内に営業所を有すること。

(2) 別表に掲げる市町の長(公共下水道(下水道法第2条第3号に規定する公共下水道をいい、これに類するものを含む。)に係る業務の執行に関し地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者を置いている市町にあっては、当該管理者をいう。以下同じ。)前号の営業所の所在地を管轄するものから、当該営業所に関し、排水設備の新設、増築、改築又は撤去に係る施工の許可(期間を設定して行うものに限る。)を受けていること。

2 前項の申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前項第2号の許可に係る指定工事店証に相当する証票の写し

(2) 第4条第1項第4号及び第5号に掲げる書類

3 第1項各号のいずれにも該当する指定工事店については、第9条第2項中「第4条第1項」とあるのは「第14条第2項」と、第12条第1項第4号中「第9条第2項」とあるのは「第14条第3項において読み替えて適用する第9条第2項」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第1項に規定する手続きにより指定の更新を受け、又は前項において読み替えて適用する第9条第2項の規定により異動を届け出た指定工事店は、第1項各号のいずれかに該当しなくなったときは、指定工事店異動届に第4条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる書類を添付して、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

5 前項の場合において、同項の規定による届出が営業所の移転に係るものであるときは、第9条第2項第4号の規定にかかわらず、指定工事店は、当該届出をもって同号の規定による届出に代えるものとする。

6 第12条第1項第4号の規定は、前項の場合に準用する。

7 町長及び別表に掲げる市町の長は、前各項に規定する事務の共同処置の実施に当たり、それぞれが有する指定工事店又は第1項第2号の許可に係る業者に関する情報を相互に提供するものとする。

第6章 雑則

(事務連絡会)

第15条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の熊野町排水設備工事施行業者指定規則の規定により、指定工事店証及び責任技術者証の交付を受けているものは、その指定工事店証及び責任技術者証の有効期間は、平成11年3月31日までの間、改正後の熊野町下水道指定排水設備工事店規則の規定により、指定工事店証及び責任技術者証を交付したものとみなす。

(平成12年4月20日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月19日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年10月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成24年7月4日規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月26日規則第5号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第9号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第3条、第14条関係)

区分

市町

広島県

広島市、呉市、竹原市、三原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡坂町、山県郡安芸太田町、山県郡北広島町、豊田郡大崎上島町及び世羅郡世羅町

山口県

岩国市、柳井市、大島郡周防大島町、玖珂郡和木町、熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町

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熊野町下水道指定排水設備工事店規則

平成10年10月6日 規則第14号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成10年10月6日 規則第14号
平成12年4月20日 規則第19号
平成13年3月19日 規則第11号
平成14年10月11日 規則第16号
平成23年9月1日 規則第10号
平成24年7月4日 規則第18号
平成30年3月26日 規則第5号
令和元年12月13日 規則第9号