○熊野町木造住宅耐震診断費補助事業実施要綱
平成22年4月1日
告示第50号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 木造住宅耐震診断資格者(第4条)
第3章 木造住宅耐震診断費補助事業(第5条―第15条)
第4章 雑則(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震の際の住宅の倒壊等による被害の軽減を図るために、住宅の耐震性の向上に資する診断を行う者に対して、その費用の一部を予算の範囲内において補助し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする事業の実施について規定し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助対象建築物 町内に存する木造在来軸組工法の住宅で次に掲げる要件のすべてに該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る。)であること。
イ 地階を除く階数が2以下であること。
(2) 木造住宅耐震診断資格者 第4条第4項に規定する登録を受けた者をいう。
(3) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣が認定した「木造住宅の耐震診断と補強方法(財団法人日本建築防災協会)」の「一般診断法」に基づいて、木造住宅耐震診断資格者が行う木造住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
(補助対象者)
第3条 この事業においての対象となる者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 自ら居住している住宅の所有者
(2) 町税の滞納がない者
(3) 以前同一事業の補助金の交付を受けていない者
第2章 木造住宅耐震診断資格者
(木造住宅耐震診断資格者の登録等)
第4条 町長は、耐震診断を行う者として、木造住宅耐震診断資格者を登録するものとする。
(1) 地方公共団体又は財団法人日本建築防災協会等の主催する木造住宅の耐震診断と補強方法に関する木造住宅耐震診断講習会を受講した者
(2) 地方公共団体又は財団法人日本建築防災協会等の主催する鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造に関する耐震診断基準、耐震改修設計指針等の講習会を受講した者
(3) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物について耐震診断を実施し、社団法人広島県建築士事務所協会の耐震診断等評価委員会又はこれと同等であると町長が認める耐震診断評価機関において、適切である旨の耐震診断評価を受けた実績がある者
(1) 建築士免許証の写し
(2) 建築士事務所登録通知書の写し
(3) 前項各号に定める要件を証する書類
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
5 前項の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年とする。
7 木造住宅耐震診断資格者は、登録に係る申請者の記載事項に変更が生じたときは、熊野町木造住宅耐震診断資格者登録事項変更届出書(様式第4号)に変更する内容が確認できる書類を添付して、速やかに町長に届け出なければならない。
8 町長は、前項の届出があったときは、登録事項の変更に係る書類を確認し、適当と認めたときは、熊野町木造住宅耐震診断資格者名簿に変更事項を登録するとともに町のホームページへの掲載その他の手段によりこれを公表するものとする。
9 町長は、変更事項の登録をしたときは、木造住宅耐震診断資格者に対し、熊野町木造住宅耐震診断資格者登録事項変更通知書(様式第5号)を交付するものとする。
10 町長は、木造住宅耐震診断資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、木造住宅耐震診断資格者の登録を抹消するものとする。
(1) 登録の辞退の申し出があったとき。
(2) 登録の有効期間が満了したとき。
(3) 法第2条第1項の建築士でなくなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により第4項の登録を受けたことが判明したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不当と認めたとき。
11 町長は、前項により登録の抹消をしたときは、熊野町木造住宅耐震診断資格者名簿から抹消するとともに町のホームページへの掲載その他の手段によりこれを公表するものとする。
12 町長は、木造住宅耐震診断資格者の登録を抹消したときは、抹消したものに対し、熊野町木造住宅耐震診断資格者登録抹消通知書(様式第6号)により、通知するものとする。
13 木造住宅耐震診断資格者は、この事業に基づく耐震診断を行う際に、法その他関係法令に基づき、その業務を誠実に行うとともに、不当な耐震改修の勧誘をしてはならない。
14 木造住宅耐震診断資格者は、耐震診断について、必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。
15 本業務の実施において知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。契約終了後も、同様とする。
第3章 木造住宅耐震診断費補助事業
(耐震診断補助対象事業及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる事業は、補助対象建築物について行う耐震診断とする。
2 補助金の額は、耐震診断に要する経費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)以内で、かつ、20,000円を限度とする。
(1) 住民票の写しその他町民であることがわかるもの
(2) 当該住宅に係る登記事項証明書その他当該住宅の所有者がわかるもの
(3) 当該住宅に係る建築確認通知書の写しその他当該住宅の建築年月日のわかるもの
(4) 耐震診断に要する費用の見積書又はその写し
(5) 熊野町納税証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付決定通知等)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、熊野町木造住宅耐震診断費補助金交付決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付しないことを決定したときは、熊野町木造住宅耐震診断費補助金不交付決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(耐震診断の実施)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、前条第1項の補助金の交付決定がされた日以後に耐震診断の実施に係る契約を行い、耐震診断を実施しなければならない。
(計画の変更又は取りやめ)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金交付決定後において、計画の変更を行う場合は、速やかに熊野町木造住宅耐震診断費補助事業変更承認申請書(様式第10号)に変更する内容が確認できる書類を添付して、町長に提出し承認を得なければならない。
2 町長は、計画の変更を認めたときは、熊野町木造住宅耐震診断費補助事業変更承認通知書(様式第11号)により補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。
3 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金決定後において、事業を取りやめるときは、熊野町木造住宅耐震診断費補助事業取りやめ届出書(様式第12号)により町長に届け出なければならない。
4 前項の規定による届出があったときは、当該事業の補助金の交付の決定は、その効力を失う。
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 耐震診断の実施に関する契約書の写し
(3) 耐震診断に要する費用の領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告は、耐震診断の完了の日から起算して30日を経過した日又は完了の日の属する年度の3月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱、規則及び補助金交付決定通知書に付した条件に違反したとき。
(2) この要綱により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが不適当であると認めたとき。
(帳簿等の整備)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る証ひょう類の整理及び経理を明らかにする帳簿の作成を行い、補助事業の完了の日から起算して5年保存しなければならない。
第4章 雑則
(補助対象者等に対する指導及び助言)
第16条 町長は、耐震診断の補助金の交付を受けようとする者及び木造住宅耐震診断資格者に対して、住宅の耐震性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日告示第76号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。