○町道編入基準

平成18年2月6日

町道への編入は、次に定める基準に適合する場合に受理する。

1 原則的な場合

(1) 現に、常時一般の用に供されているものであること。

(2) 道路は有効幅員4メートル以上であること。

(3) 道路の線形が特に欠陥のないもので、勾配は9パーセント以下であること。

(4) 町道、県道相互間を結ぶ道路、町県道と里道とを結ぶ道路であり行止まりの道路でないこと。

(5) 階段道でないこと。

(6) 舗装、排水施設、すみ切り及び交通安全施設が整備されているものであること。

(7) 支障物件(道路法に規定する占用許可を受けることができないもの。)がないものであること。

(8) 関係する土地所有者全員が寄附を承諾するものであること。

(9) 寄附しようとする土地には、所有権以外の権利が設定されていないものであること。

2 例外的な場合

(1) 道路が行止まりの場合でも、別表1に適合するもの又は当該行止まり部分が公共施設又は公共施設に類する施設に接続しているもの。

(2) 階段道であっても地形上緊急避難用道路又は歩行者のための連絡道路として必要と認められるもので、別表2に適合するもの。

(3) 勾配が9パーセント以上であっても地形等によりやむを得ないと認められる場合は小区間に限り12パーセント以下とすることが出来る。

(4) 行止まりの道路であっても、不特定多数の人が交通の用に供している公益性の高い道路

3 2に定めないものについては、町長が特に町道編入の必要があり、かつ公益に反しないと認められる場合に寄付申請を受理することができる。

別表1

行止まり道路の基準

1 道路の取付け部


(1) 両すみ切りの場合

(2) 片すみ切りの場合

(3) 取付け道路が4m未満の場合



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2 転回広場の間隔





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3 転回広場として標準的なもの


(1) 中間に設けるもの



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(2) 終端に設けるもの



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<備考>

1 側溝蓋・グレーチング(道路構造令の例による)

(1) 人通りや車が少ない場合は14t

(2) 往来が多い場合や横断している場合は20t以上

2 道路の交差角(道路構造令の例による)

直角またはそれに近い角度(75度以上)とする。また接続部分からの接道中心線は5メートル以上を確保し曲線半径が著しく短くないこと。

(1) 90度

(2) 75度

道路の交差角(90度)

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道路の交差角(75度)

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別表2

階段工の技術的基準

1 階段の構造はコンクリート、長石、割石、ブロック造等とし、木造、軽量鉄骨造その他これらに類するものとしないこと。

2 階段の両側には適当な排水施設を設けること。

3 階段及び踊場の幅並びに階段のあげ及び踏面の寸法は次によること。

(1) 階段の幅は1.40センチメートル以上とすること。

(2) あげ寸法は16センチメートル以下とすること。

(3) 踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。この場合において回り階段の部分における踏面寸法は踏面の狭い方から30センチメートルの位置において測ること。

(4) 踊場の位置及び踏幅は次によること。

ア 階段の高さ3メートルごとに踊場を設けること。

イ 踊場の幅は1.40メートル以上とし踏幅は1.2メートル以上とすること。

ウ 階段が道路に接する部分には、踊場を設けること。

(5) 階段及び踊場の両側には危険防止のため、適当な防護施設を設けること。ただし、側壁又はこれに代わるものがある場合はこの限りでない。

町道編入基準

平成18年2月6日 種別なし

(平成18年2月6日施行)

体系情報
第14編 設/第3章 道路・公園等
沿革情報
平成18年2月6日 種別なし