○熊野町屋外広告物に関する要綱

平成17年9月9日

告示第109号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の表の第8号の規定に基づき熊野町が処理する広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号。以下「県条例」という。)の施行に関しては、広島県屋外広告物に関する規則(昭和39年広島県規則第76号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(公示等)

第2条 県条例第20条の2第1号の規定による公示は、町役場の掲示場に掲示することにより行う。

2 町長は、県条例第20条の2に規定する方法による公示を行うときは、県規則第8条の2第2項に規定する保管物件一覧簿を町役場に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供するものとする。

(書類の提出)

第3条 県条例の規定により提出する申請書又は届書は、町長に提出しなければならない。

この要綱は、平成17年9月9日から施行する。

熊野町屋外広告物に関する要綱

平成17年9月9日 告示第109号

(平成17年9月9日施行)

体系情報
第14編 設/第3章 道路・公園等
沿革情報
平成17年9月9日 告示第109号