○熊野町屋外広告物に関する要綱
平成17年9月9日
告示第109号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町村が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)第2条の表の第8号の規定に基づき熊野町が処理する広島県屋外広告物条例(昭和24年広島県条例第72号。以下「県条例」という。)の施行に関しては、広島県屋外広告物に関する規則(昭和39年広島県規則第76号。以下「県規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(公示等)
第2条 県条例第20条の2第1号の規定による公示は、町役場の掲示場に掲示することにより行う。
2 町長は、県条例第20条の2に規定する方法による公示を行うときは、県規則第8条の2第2項に規定する保管物件一覧簿を町役場に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供するものとする。
(書類の提出)
第3条 県条例の規定により提出する申請書又は届書は、町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成17年9月9日から施行する。