○石神緑地清掃等報奨金交付要綱
平成16年12月3日
告示第144号
(目的)
第1条 この要綱は、石神緑地(以下「緑地」という。)の清掃及び除草等の維持管理活動を自発的に行う団体に対し、報奨金を交付することにより、その円滑な運営を図り、もって、安全で快適な緑地の利用を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 報奨金は、緑地の清掃除草巡回等(以下「清掃等活動」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内で交付する。
2 清掃等活動は、次に掲げる内容のすべてを実施するものとする。
(1) 清掃(月1回)
(2) 除草(2か月に1回)
(3) 巡回(2週間に1回)
3 団体とは、緑地周辺の住民により組織された団体、若しくは自発的に清掃等活動を行う目的で結成された団体をいう。
(報奨金の額)
第3条 報奨金の額は、次の表に掲げる対象面積に応じた金額とする。
対象面積 | 報奨金額(年額)円 |
4,865m2 | 200,000円 |
(報奨金の交付)
第4条 報奨金は、清掃等活動を実施する団体に対して交付する。
2 報奨金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ清掃等活動実施申請書により町長に届け出なければならない。
3 報奨金を交付する団体は、原則として1団体とする。
4 町長は、届出のあった団体に指令書の交付を行い、団体の請求に基づき報奨金を交付する。
(報告書の提出)
第5条 清掃等活動を実施した団体は、清掃等活動実施報告書を町長に提出しなければならない。
(交付時期)
第6条 円滑な活動を支援するため、事業実施前に報奨金の交付時期等について団体と協議を行い決定する。
(指導等)
第7条 町長は、必要に応じ担当職員により清掃等活動の実施状況を調査し、その活動内容に関し必要な指導、助言又は援助を行う。
(報奨金の減額)
第8条 町長は、団体が次に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、報奨金の交付を取り止め、又は減額し、若しくは返還を求めることができる。
(1) 清掃等活動を実施しなかったとき。
(2) 偽りその他不正な手段による報奨金の交付を受けたとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。