○都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例

平成24年12月12日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、町が設置する都市公園及び公園施設の設置基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第3条 都市公園を設置する場合における法第3条第1項の規定により条例で定める都市公園の配置及び規模に関する技術的基準は、次条及び第5条に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準及び市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、それぞれ3平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町内の都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 前各号に揚げる都市公園及び政令第2条第1項第4号以外の同条第2項に規定する主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園等を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第6条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計について法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計について政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第7条 町の設置に係る都市公園について政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 町の設置に係る都市公園について政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 町の設置に係る都市公園について政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第1項又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 町の設置に係る都市公園について政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置の基準を定める条例

平成24年12月12日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)