○熊野町道路占用規則
昭和59年3月24日
規則第4号
熊野町道路占用規則(昭和51年熊野町規則第1号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 町が管理する町道又はその附属物(以下「道路」という。)の占用に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による道路又は附属物の占用の許可を受けようとする者は、様式第1号による許可の申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 工作物物件又は施設の構造の設計書・仕様書及び図面
(2) 工事の実施及び道路の復旧方法に関する工事設計書及び図面
(3) 見取図、占用地実測図(地上設置工作物隣接地上物件を記入したもの)及び実測縦横断面
(4) その他町長において必要と認める書類及び図面
3 前2項の規定による申請書及び添付書類は、法第35条の規定による協議を受けようとする者に準用する。
(占用の許可)
第3条 町長は、道路の占用(継続占用、占用の変更その他を含む。)を許可した場合は、様式第2号による許可書を交付する。
第4条 占用を許可する期間は、令第9条の規定を準用する。
(許可事項の変更及び占用期間の更新)
第5条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、法第32条第3項の規定による変更の許可を受けようとするときは、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者が、令第8条に規定する軽易な事項の変更をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
3 占用者は、占用期間終了後、引き続いて占用しようとするときは、その期間終了前までに様式第1号による許可の申請書を町長に提出しなければならない。
(占用の許可を受けたことの表示)
第6条 占用の許可を受けたものは、占用地又は付近の見やすい場所に標札又は標柱を設け、様式第3号による道路占用許可済証を表示しなければならない。
(権利義務の譲渡)
第7条 占用者は、町長の許可を受けなければ道路の占用により生じた権利及び義務を第三者に譲渡することができない。
(権利義務の承継)
第8条 占用者が死亡し、又は合併等によって消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立した者は、道路の占用により生じた権利義務を承継することができる。
(工事執行)
第9条 占用者は、占用に関する工事に着手しようとするときは、工事着手前5日までに町長に届け出なければならない。ただし、工事の施行によって道路に損傷を及ぼす場合においては、町の立会いを得なければならない。
2 占用者は、前項の工事が完成したときは、直ちに町の検査を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 占用者は、占用期間が満了したとき又は占用を廃止したときは、遅滞なく法第40条の規定により道路を原状に回復し、町長に届け出て検査を受けなければならない。
(書類の提出方法)
第11条 この規則により提出する書類は、正副2通とする。
(条件)
第12条 町長は、道路管理上その他必要と認めたときは、占用の許可の際その使用方法等につき条件を付することができる。
(道路予定地の占用)
第14条 この規則は、法第91条の規定による道路予定地の占用について準用する。
(普通河川及び堤塘の占用)
第15条 普通河川及び堤塘の占用については、この規則を準用する。
(占用許可の基準)
第16条 占用の許可は、別表に定める道路占用許可基準によって行うものとする。
(占用物件の管理)
第17条 占用者は、常に占用物件の維持及び修繕に努め、破損、汚損等によって美観、交通その他道路の管理に支障を来さないようにしなければならない。
(賠償責任)
第18条 占用者は、占用に関し第三者に損害を与えた場合は、その損害の責めを負わなければならない。
(工事の施行)
第19条 工事は、次の各号に掲げるところにより施行しなければならない。
(1) 道路の掘削を伴う工事にあっては、工事期間中、占用区域内又はその付近の見やすい箇所に所定の工事標示板を設置すること。
(2) 工事に着手する前に、工事現場及びそれに隣接した地域の埋設物の位置、構造及び老朽度を調査するとともに、その保安のために関係機関と密接な協議を行う等必要な措置を講ずること。
(3) 町道敷の境界杭、境界石、地籍図根点等を不明にし、又は移動させないこと。
(4) 既設工作物の移転、改築、撤去又は防護等を必要とするときは、その所有者又は管理者の承諾を得ること。
(5) 機械器具、工事用材料、土砂等を占用許可の区域外に堆積し、又は散乱させないこと。
(6) 騒音等により工事現場付近の住民の生活に支障を及ぼさないこと。
(7) 道路の掘削を伴う工事にあっては、工事現場に腕章を付けた現場監督員を常置し、工事現場の管理に当たらせること。
(8) 事故の防止に万全を期するとともに、事故が発生した場合においては、直ちに適切な措置を講ずること。
(9) 掘削土砂を運搬する場合は、運搬中土砂をまき散らさないように措置すること。
(10) 町長が特に指示した場合は、夜間において施行すること。
(11) 工事のため道路若しくはその附属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受ける、必要な措置を講ずること。
(掘削の方法)
第20条 占用者は、道路を掘削する場合は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 舗装部分の切断は、コンクリートカッター等で直線に、かつ、路面に垂直に行うこと。
(2) 車道舗装部分の切断幅は、60センチメートルを最小幅とし、それ以上の幅を必要とするときは、10センチメートル単位で増幅すること。
(3) 歩道舗装部分の切断幅は、アスファルト系舗装の場合にあっては、前号と同様とし、平板舗装の場合にあっては平板2枚を最小幅とし、それ以上の幅を必要とするときは平板1枚を単位として増幅すること。
(4) 掘削面積は、当日中に埋め戻しの可能な範囲とすること。ただし、当日中に埋め戻しができない場合は、その理由を申し出て町長の承認を得て万全の措置をとること。
(5) わき水又はたまり水は、路面に放流しないこと。この場合において、排水道、河川等に放流するときは、その管理者の承諾を得ること。
(6) 杭、矢板等の打設のための穴を掘る必要がある場合は、あらかじめ埋設物のないことが明らかである場合を除き、人力をもって行うこと。
(7) 家屋に接近して掘削する場合は、居住者の出入りの妨げとならないように必要な措置を講ずること。
(掘削あとの復旧方法)
第21条 占用者は掘削あとを復旧する場合は、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 埋め戻しに先立ち、掘削箇所内を十分に点検し、水みちの制止を完全に行うこと。
(2) 掘削あとの復旧工事により既設工作物を損傷し、又はそのおそれがある場合においては、あらかじめ必要な措置を講ずること。
(3) 杭、矢板等は、路面までの埋め戻しが完全に完了した後に引き抜くこと。
(4) 杭、矢板等を埋め殺しにする必要が生じた場合は、町長の承認を受けること。
(5) 埋め戻しが完了したときは、直ちに路面の本復旧を行うこと。
(6) 工事の関係上やむを得ず本復旧を行うことができない場合は、特に町長の承認を得たもののほか、厚さ3センチメートルの簡易舗装による仮復旧を行うこと。この場合において、本復旧を施行するまでの間、施行箇所を常に巡回するとともに、路盤が沈下し、又は破損したときは、直ちに、その補修を行うこと。
(7) 掘削あとの復旧工事は、別に定める「復旧工事施行基準」により施行しなければならない。
(1) 砂利道にあっては、3か月
(2) 舗装道にあっては、1か年
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月11日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表〔略〕