○道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成24年12月12日

規則第20号

(車線により構成されない車道の部分)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める部分は、次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(車線の幅員の特例)

第3条 条例第4条第4項ただし書の規則で定める幅員は、別表第1の右欄に掲げる値とする。

2 条例第4条第5項ただし書の規則で定める幅員は、3メートルとする。

(中央帯等の幅員の特例)

第4条 条例第5条第3項ただし書の規則で定める幅員は、別表第2の右欄に掲げる値とする。

(路肩の幅員の特例)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規則で定める幅員は、第3種第2級、第3級及び第4級の普通道路にあっては0.5メートルとする。

2 条例第7条第4項の規則で定める値は、第3種(第5級を除く。)の普通道路にあっては0.5メートルとする。

(停車帯の幅員の特例)

第6条 条例第8条第2項ただし書の規則で定める幅員は、1.5メートルとする。

(自転車道の幅員の特例)

第7条 条例第9条第3項ただし書の規則で定める幅員は、1.5メートルとする。

(歩道の幅員の特例)

第8条 条例第11条第3項ただし書の規則で定める幅員は、1.5メートルとする。

(設計速度の特例)

第9条 条例第14条第1項ただし書の規則で定める値は、別表第3の右欄に掲げる値とする。

(曲線半径の特例)

第10条 条例第16条ただし書の規則で定める値は、別表第4の右欄に掲げる値とする。

(縦断勾配の特例)

第11条 条例第21条ただし書の規則で定める値は、別表第5の右欄に掲げる値とする。

(縦断曲線半径の特例)

第12条 条例第23条第2項ただし書の規則で定める値は、1,000メートルとする。

(車道及び側帯の舗装の構造の基準)

第13条 条例第24条第2項の規則で定める基準は、次条から第17条までに定めるところによるものとする。

(疲労破壊輪数)

第14条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線当たりの日交通量をいう。以下同じ。)に応じ、別表第6の右欄に掲げる値以上とするものとする。

2 疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第15条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、別表第7の右欄に掲げる値以上とするものとする。

2 塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第16条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この項において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に並行する2本の線のいずれか一方の線(条例第32条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第17条 雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする場合においては、第14条から第16条までに定める構造とするほか、次項に定める基準に適合する構造とするものとする。

2 浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、道路の区分に応じ、別表第8の右欄に掲げる値以上とするものとする。

3 浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

(合成勾配の特例)

第18条 条例第26条ただし書の規則で定める値は、12.5パーセントとする。

(屈折車線又は変速車線を設ける場合の車線の幅員の特例)

第19条 条例第28条第3項の規則で定める値は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートル、第4種第2級又は第3級の普通道路にあっては2.75メートル、第4種の小型道路にあっては2.5メートルとする。

(待避所の長さの特例)

第20条 条例第30条第3号ただし書の規則で定める長さは、10メートルとする。

(交通安全施設)

第21条 条例第31条の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第22条 条例第35条第1項の規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) 雪崩防止施設

(橋、高架の道路等の構造)

第23条 条例第37条第2項の規定により規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(自転車専用道路の幅員の特例)

第24条 条例第40条第1項ただし書の規則で定める値は、2.5メートルとする。

(道路標識の寸法)

第25条 条例第42条第1項の規則で定める寸法は、次項から第9項までに定めるところによる。

2 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「標識令」という。)別表第1案内標識の部分の待避所(116の3)の項、駐車場(117―A)の項、登坂車線(117の2―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の3―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の3―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の4―A)の項、高さ限度緩和指定道路(118の4―B)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める案内標識の標識板(標識の標示板をいう。以下同じ。)(まわり道(120―B)の標識板を除く。)、警戒標識の標識板並びに補助標識板(補助標識の標示板をいう。以下同じ。)の大きさは、別図第1から別図第11までに図示する寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

3 標識令別表第1案内標識の部分の市町村(101)の項、方面、方向及び距離(105―AからC)の項、方面及び距離(106―A)の項、方面及び方向の予告(108―A・B)の項、方面及び方向(108の2―A・B)の項、著名地点(114―A)の項及び主要地点(114の2―A・B)の項に定める案内標識の標識板については、表示する文字の大きさは別表第9の左欄に掲げる設計速度に応じ、同表の右欄に定める値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とするものとし、当該標識板に適切に配字することができる寸法とする。

4 標識令別表第1案内標識の部分の方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)の項及び方面、方向及び道路の通称名(108の4)の項に定める案内標識の標識板については、矢印外の文字の大きさは前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとすることとし、当該標識板に適切に配字することができる寸法とする。

5 標識令別表第1案内標識の部分の著名地点(114―B)の項に定める案内標識の標識板に表示する文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

6 標識令別表第1案内標識の部分の市町村(101)の項、方面、方向及び距離(105―AからC)の項、方面及び距離(106―A)の項、方面及び方向の予告(108―A・B)の項、方面及び方向(108の2―A・B)の項、方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)の項、方面、方向及び道路の通称名(108の4)の項、著名地点(114―A)の項及び著名地点(114―B)の項に定める案内標識の標識板に、それぞれ市町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本文字の大きさ(第4項の規定による文字並びに別図第1及び別図第3から別図第8までに図示する案内標識の標識板の文字(ローマ字を除く。)の大きさをいう。以下同じ。)の1.7倍以下の大きさとする。

7 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項に定める案内標識の標識板に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、別図第2に図示する駐車場を表示する記号の大きさの0.7倍以下の大きさとする。

8 標識令別表第1警戒標識の部分の+形道路交差点あり(201―A)の項、右(又は左)方屈曲あり(202)の項、信号機あり(208の2)の項、落石のおそれあり(209の2)の項、路面凹凸あり(209の3)の項、合流交通あり(210)の項、車線数減少(211)の項、幅員減少(212)の項及び二方向交通(212の2)の項に定める警戒標識の標識板に表示する記号の大きさは、別図第12から別図第20までに図示する寸法を基準とする。

9 本標識板(本標識の標示板をいう。以下同じ。)の縁、縁線及び区分線の太さは、次の各号に掲げる本標識板の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 案内標識 縁は、標識令別表第1案内標識の部分の待避所(116の3)の項、駐車場(117―A)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める標識板(まわり道(120―A)の標識板を除く。)については9ミリメートル、標識令別表第1案内標識の部分の総重量限度緩和指定道路(118の3―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の3―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の4―A)の項及び高さ限度緩和指定道路(118の4―B)の項に定める標識板については16ミリメートル、標識令別表第1案内標識の部分の登坂車線(117の2―A)の項に定める標識板については10ミリメートル、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第12条第1項に規定する指定都市高速道路その他これに準じる都市内の道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路(以下「自動車専用道路」という。)以外の道路の標識板については日本文字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、縁線及び区分線は、日本文字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

(2) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

(道路標識の寸法の拡大及び縮小)

第26条 条例第42条第2項の規則で定める範囲は、次項から第6項までに定めるところによる。

2 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項に定める案内標識の標識板については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、当該標識板の横寸法を2.5倍まで拡大することができるものとする。

3 標識令別表第1案内標識の部分の駐車場(117―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の3―A)の項、総重量限度緩和指定道路(118の3―B)の項、高さ限度緩和指定道路(118の4―A)の項、高さ限度緩和指定道路(118の4―B)の項及びまわり道(120―A・B)の項に定める案内標識の標識板(まわり道(120―B)の標識板を除く。)並びに警戒標識の標識板については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、当該標識板の寸法(前項の規定により横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)を1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができるものとする。

4 標識令別表第1案内標識の部分の登坂車線(117の2―A)の項に定める案内標識の標識板については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、当該標識板の寸法を1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができるものとする。

5 補助標識板は、その附置される案内標識及び警戒標識の標識板と同じ比率で拡大し、又は縮小することができるものとする。

6 前条第3項に規定する案内標識の標識板については、表示する文字の大きさは必要がある場合にあっては、同項に規定する文字の大きさを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができるものとし、当該標識板に適切に配字することができる寸法とすることができるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

普通道路

3.5

第4種

第1級

普通道路

3.5

別表第2(第4条関係)

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第3種

第2級

1.0

第3級

第4級

別表第3(第9条関係)

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第2級

50又は40

第3級

30

第4級

20

第4種

第1級

50又は40

第2級

30

第3級

20

別表第4(第10条関係)

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

60

120

50

80

40

50

別表第5(第11条関係)

区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配(単位 パーセント)

第3種

普通道路

60

8

50

9

40

10

30

11

20

12

第4種

普通道路

60

7

50

8

40

9

30

10

20

11

別表第6(第14条関係)

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

別表第7(第15条関係)

区分

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

塑性変形輪数

(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級及び第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

別表第8(第17条関係)

区分

浸透水量(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級及び第4種第1級

1,000

その他

300

別表第9(第25条関係)

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

別図第1(第25条関係) 案内標識 待避所(116の3)

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別図第2(第25条関係) 案内標識 駐車場(117―A)

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別図第3(第25条関係) 案内標識 登坂車線(117の2―A)

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別図第4(第25条関係) 案内標識 総重量限度緩和指定道路(118の3―A)

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別図第5(第25条関係) 案内標識 総重量限度緩和指定道路(118の3―B)

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別図第6(第25条関係) 案内標識 高さ限度緩和指定道路(118の4―A)

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別図第7(第25条関係) 案内標識 高さ限度緩和指定道路(118の4―B)

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別図第8(第25条関係) 案内標識 まわり道(120―A)

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別図第9(第25条関係) 警戒標識

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別図第10(第25条関係) 補助標識

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別図第11(第25条関係) 補助標識 注意事項(510)

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別図第12(第25条関係) 警戒標識 +形道路交差点あり(201―A)

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別図第13(第25条関係) 警戒標識 右(又は左)方屈曲あり(202)

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別図第14(第25条関係) 警戒標識 信号機あり(208の2)

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別図第15(第25条関係) 警戒標識 落石のおそれあり(209の2)

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別図第16(第25条関係) 警戒標識 路面凹凸あり(209の3)

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別図第17(第25条関係) 警戒標識 合流交通あり(210)

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別図第18(第25条関係) 警戒標識 車線数減少(211)

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別図第19(第25条関係) 警戒標識 幅員減少(212)

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別図第20(第25条関係) 警戒標識 二方向交通(212の2)

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道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成24年12月12日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第3章 道路・公園等
沿革情報
平成24年12月12日 規則第20号