○熊野町道道路条例
昭和43年3月15日
条例第10号
第1条 この条例は、道路網の整備を図るため道路に関して路線の指定及び認定管理保全等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し公共の福祉を増進することを目的とする。
第2条 道路の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 1級町道
(2) 2級町道
(3) その他の町道
第3条 前条第1号の1級町道とは、幅員おおむね3メートル以上にして、幹線道路網の枢要部分を構成し、かつ、相当の交通量を有する道路をいう。
第4条 第2条第2号の2級町道とは、かつ、幅員おおむね2メートル以上にして1級町道についで町内交通上重要な道路をいう。
第6条 第2条の指定をしようとする場合は、議会の議決を経なければならない。
第7条 町長は、道路を常時良好な状態に保つように維持修繕し、以って一般交通に支障を及ぼさないよう努めなければならない。
第8条 何人も道路に関し次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに道路を損傷し又は汚損すること。
(2) みだりに道路に土石、竹木等を堆積し、その他道路構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
第9条 町長は左の各号のいずれかに掲げる場合においては、道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、区間を定めて道路の通行を禁止し又は制限することができる。
(1) 道路の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 町長は、橋梁については構造計算又は試験等によって安全であると認められる限度を超える重量の車両等の通行を禁止することができる。
第10条 前条により通行の禁止又は制限をしようとする場合においては、禁止又は制限の対象区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。
第11条 道路保全に影響を与えるおそれのある工事を施そうとする場合は、町長の許可を受けなければならない。この工事を施すことによって生じた損害について、その限度において負担を命ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年10月2日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の工事から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。