○熊野町都市計画提案制度手続きに関する要領

平成19年2月9日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要領は、熊野町が決定又は変更する都市計画に対して行われる都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づく提案制度の手続きについて、必要な事項を定めるものとする。

(提案者)

第2条 熊野町に都市計画の決定又は変更することを提案することができる者(以下「提案者」という。)は、以下の者とする。

(1) 次条第1項第2号に規定する一団の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地所有者等」という。)

(2) まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人若しくは民法(明治29年法律第89号)第34条の法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社又はまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体

(提案要件)

第3条 提案される都市計画の素案(以下「計画提案」という。)は、以下の要件を満たすものであること。

(1) 熊野町が決定又は変更する都市計画(ただし、都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)を除く。)であること。

(2) 計画提案に係る区域が、都市計画区域のうち、0.5ヘクタール以上の一団の土地であること。

(3) 計画提案の内容が、法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。

(4) 計画提案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。)の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。

2 提案者は、計画提案を提出する前に計画提案に係る区域内すべての土地所有者等に対して、提案内容及び関連する計画についての説明を行い、土地所有者等の意見を尊重しつつ合意形成を図るよう努めなければならない。

3 提案者は、当該計画提案に係る区域の周辺住民に対しても提案内容、関連する計画及び周辺環境への影響等についての説明を行い、理解を得るよう努めるものとする。

4 提案者は、計画提案の内容について、事前に熊野町に相談するよう努めるものとする。

5 熊野町は、前項の規定に基づく提案者から事前相談があった場合には、都市計画に関する情報の提供、計画提案の内容等についての必要な助言などの支援に努めなければならない。

(提出書類)

第4条 提案者は、熊野町に次の資料を提出しなければならない。

(1) 計画提案書(別表―1)

(2) 計画提案(別表―2)

(3) 土地所有者等の同意を証する書類(別表―3)

2 熊野町は、前項による書類のほか、提案の審査に必要な資料(別表―4)の提出及び説明を提案者に求めることができる。

(提案の受理)

第5条 熊野町は、前条の規定に基づき提出された書類が、第2条及び第3条第1項の要件を備えている場合は、これを受理し、当該計画提案について審査を行う。なお、提出書類がこれらの要件を備えていない場合には、提案者に書類の補正を求めることができる。

2 熊野町は、前項の規定による書類の補正を求めたことに対し、提案者が補正を行う意思がないことが確認された場合には、当該提案を不受理とし、その旨を提案者に通知しなければならない。

3 提案者は、熊野町が計画提案を受理した後に計画提案の内容を修正する場合には、原則として提案を取り下げの上、再度提案を提出するものとする。ただし、土地所有者等の同意内容等に影響を与えない軽微な修正はこの限りでない。

4 熊野町は、計画提案を受理するに当たっては、関係市町村及び関係機関に情報提供等を行う。

(提案の審査)

第6条 熊野町は、受理した計画提案について、関係機関の意見を踏まえ、別紙―1の判断項目を基に総合的な評価を行い、採用又は不採用を決定する。

(都市計画決定する場合の手続き)

第7条 熊野町は、計画提案の採用を決定した場合は、必要に応じて提案の趣旨を踏まえた範囲内で計画素案の修正を行い、行政素案を作成する。

2 都市計画決定手続きは、行政発意による通常の都市計画決定手続きと同様とする。ただし、第1項の規定により作成された行政素案が計画提案とほぼ等しく、かつ、提案者により計画提案について関係住民及び利害関係人に対して説明会が行われ計画提案にこれらの意見が十分に反映されていると認められる場合は、公聴会、説明会等を省略することができるものとする。

3 熊野町は、公衆に公告・縦覧した都市計画の案(行政素案を基に作成したもの。)を熊野町都市計画審議会(以下「審議会」という。)に付議するに当たり、当該都市計画の案に併せて、当該計画提案を提出しなければならない。ただし、都市計画の案が、当該計画提案の内容を全部実現するものについてはこの限りでない。

4 当該都市計画の案が都市計画決定又は変更された場合、熊野町は提案者にその旨を通知しなければならない。

(都市計画決定しない場合の手続き)

第8条 熊野町は、計画提案を採用しないと決定した場合は、当該計画提案を審議会に提出し、意見を聴かなければならない。

2 熊野町は、前項の規定により審議会の意見を聴いた結果、計画提案を不採用とすることが適当と認められたときは、提案者に対し、速やかに不採用の旨及びその理由を通知しなければならない。

3 熊野町は、第1項の規定により審議会の意見を聴いた結果、計画提案を不採用とすることが適当でないと認められた場合には、計画提案の採用又は不採用について再度検討を行う。

(提案者による意見陳述)

第9条 熊野町は、前2条の規定により審議会への付議又は審議会の意見聴取を行う場合は、提案者に対し、事前に審議会開催の通知を行う。

2 提案者は、前項の規定による通知があった場合は、審議会における意見陳述を申し出ることができるものとする。この場合、意見陳述者は1案件につき一人とする。

3 熊野町は、前項の規定による申出があった場合には、原則としてこれを認めなければならない。

4 熊野町は、第2項の規定による申出を認めない場合には、その理由を記載した書面により、提案者に通知しなければならない。

(提案に係る情報公開)

第10条 熊野町は、計画提案について内容及び採用又は不採用の理由をホームページ等において公表する。ただし、熊野町情報公開条例(平成13年熊野町条例第3号)第10条各号に掲げる情報に該当する事項は非公開としなければならない。

(雑則)

第11条 この要領で定めるもののほか、都市計画提案制度の運用に関し必要な事項は、町長が定める。

この要領は、公布の日から施行する。

別表―1(第4条第1項関係) 計画提案書(様式第1号)

○法第21条の2第1項及び第3項第1号(計画提案)の要件を確認するための書類

(1)提案者又は提案団体に関する事項

◆提案者の氏名、住所及び連絡先を記載(共同で提案する場合は代表者の事項を明記)(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び連絡先を記載)

◆提案者としての要件を備えていることを証明する書類

(団体の場合:登記簿謄本、定款等)

(2)提案に係る区域(土地)に関する事項

◆場所、面積、土地所有者等の数、当該区域の都市計画の指定状況等

(3)提案する都市計画の内容

◆都市計画の種類・名称

◆位置、区域及び面積等

(4)提案の理由

◆都市計画の提案の理由を記述

(5)提案までの経緯

◆都市計画の提案までの経緯の概略を記述

別表―2(第4条第1項関係) 計画提案

(1)総括図

◆当該都市計画区域において定められる各都市計画の相互の関連が明らかになる縮尺25,000分の1以上の平面図に提案箇所を明記

(2)計画図

◆個々の都市計画の内容を明確にし、都市計画制限等の範囲が明らかになる縮尺2,500分の1以上の平面図に提案する都市計画を明記

(3)計画書

◆都市計画の種類、名称、位置及び区域等都市計画の内容を表示するとともに、都市計画を定めようとする理由を明確に示した文書

(4)参考図(必要に応じて添付)

◆新旧対照図、施設平面図、断面図など

別表―3(第4条第1項関係) 土地所有者等の同意を証する書類

○法第21条の2第1項及び第3項第2号の要件を確認するための書類

(1)土地所有者等の一覧

(様式第2号)

◆所有者、権利者(地上権、賃借権)名を記載

◆所在及び地積を記載

(2)土地所有者等の同意に係る書面

(様式第3号)

◆同意書

(一筆ごとに土地の所在地、権利名、土地面積、権利者の住所・氏名・連絡先を明記し、原則、権利者本人の自筆による署名、捺印(認印も可)があるもの、複数筆の権利者は一括の同意書でも可)

(共同名義の土地については、名義人が所有する面積割合により按分された権利数を当該土地の同意者としての権利数とする。)

(3)提案区域内の土地の権利関係を証する書類

◆全ての土地に関する登記簿謄本、公図等

(いずれも交付後3か月以内のもの)

(未登記のものについては、その権利関係を証明する書類)

◆相続を有している場合は、相続関係図等

別表―4(第4条第2項関係) 提案の審査に必要な資料

(1)地域住民及び周辺地域に対する提案の説明等の措置に関する資料

(様式第4号)

◆提案しようとする都市計画を提出する事前において周辺住民等への計画提案の説明の経過を記述(開催場所日時、参加者、意見、議事次第等の説明会資料)

(2)提案の内容を明確にする資料

◆提案のメリット等に関する資料

◆開発等の事業を行う場合や建築計画等がある場合は、事業計画、開発図面や建築の完成イメージパース等の関連する図面

◆提案の計画スケジュール

(3)周辺地域の環境負荷への影響等に係る資料

(様式第5号)

◆大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地形、地質、日照に係る事項

◆動物、植物、生態系に係る事項

◆都市景観等に係る事項

◆交通処理、供給処理等に係る事項

別紙―1(第6条第1項関係) 都市計画決定(変更)判断の項目

○都市計画法第21条の3の計画提案における都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断にあたっては、以下の事項を検討し、これらを総合的に勘案し決定する。

①町の整備方針等との整合

・熊野町総合基本計画、熊野町都市計画マスタープラン、熊野町緑の基本計画、熊野町中心市街地活性化基本計画等との整合

②まちづくりへの貢献

・集客、魅力、にぎわいの創出への寄与度

・公共施設等の機能向上(歩行者回遊性の向上、バリアフリー化、防災性の向上等)

・生活の質の向上(密集市街地の解消等)

・経済波及、雇用創出 など

③区域内住民及び周辺住民との調整状況

・地元への説明内容、範囲

・周辺住民の意見・要望の反映状況

・規制強化型の提案の場合は、既存不適格等、不利益を負う地権者への説明状況

④周辺市街地への影響

・周辺環境への配慮(例えば、用途地域の変更に伴い、日影や景観等の環境条件が周囲に許容される配慮がなされているかなど)

・都市基盤との調和(支障のない交通処理計画。供給処理計画など)

⑤事業実施の確実性

・建築計画、資金計画、事業工程、施行予定者の確認 など

・事業実施中の場合、その熟度 など

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熊野町都市計画提案制度手続きに関する要領

平成19年2月9日 告示第13号

(平成19年2月9日施行)

体系情報
第14編 設/第2章 都市計画・開発
沿革情報
平成19年2月9日 告示第13号