○熊野筆特別工業地区建築条例施行規則
昭和62年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊野筆特別工業地区建築条例(昭和62年熊野町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(条例第3条第2項第4号の承認申請)
第3条 条例第3条第2項第4号の承認を受けようとする者は、様式第3号による建築承認申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1号から第3号に掲げる図書並びに承認を受けようとする理由を記載した書面及び町長が必要と認める図書を添えて、町長に提出しなければならない。
(関係機関への協議)
第4条 町長は、前条第1項の規定による建築承認申請書の提出があった場合には、関係機関に協議し、意見を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日規則第4号)
この規則は、平成8年3月25日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第4号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条・第3条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
(1) 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
(2) 配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
(3) 各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び開口部の位置 |
(4) 立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
(5) 断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ(外壁及び天井等の構造) |
(6) 設備機械等配置図 | 敷地内又は建築物内における設備機械等の位置、名称、能力及び基礎構造等 |
(7) 付近周囲現況図 (敷地の外周に接する隣地) | 方位、建築物の位置及び用途 |
備考 条例第3条の内容については、上記の図書のいずれかに明示すること。