○熊野筆特別工業地区建築条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野筆特別工業地区建築条例(昭和62年熊野町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(建築計画等の届出)

第2条 筆製造工場等の作業場を建築しようとする場合又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合において、当該建築計画等が条例の規定に適合することの確認を求めようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認の申請書を提出する前に、様式第1号による建築計画等届出書の正本及び副本に、それぞれ別表に掲げる図書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があった場合で、当該建築計画等が条例の規定に適合していると認めたときは、当該届出書の副本にその旨を記載して届出者に交付するものとし、適合しないと認めたときは、様式第2号によりその旨を当該届出者に通知するものとする。

(条例第3条第2項第4号の承認申請)

第3条 条例第3条第2項第4号の承認を受けようとする者は、様式第3号による建築承認申請書の正本及び副本に、それぞれ別表第1号から第3号に掲げる図書並びに承認を受けようとする理由を記載した書面及び町長が必要と認める図書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認申請があった場合で、その構造が遮音上及び振動防止上支障がないと認めたときは、当該申請書の副本にその旨を記載して申請者に交付するものとし、承認することができないときは、様式第4号によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(関係機関への協議)

第4条 町長は、前条第1項の規定による建築承認申請書の提出があった場合には、関係機関に協議し、意見を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日規則第4号)

この規則は、平成8年3月25日から施行する。

(令和元年6月27日規則第4号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第2条・第3条関係)

図書の種類

明示すべき事項

(1) 付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

(2) 配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

(3) 各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途、壁及び開口部の位置

(4) 立面図

縮尺及び開口部の位置

(5) 断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ(外壁及び天井等の構造)

(6) 設備機械等配置図

敷地内又は建築物内における設備機械等の位置、名称、能力及び基礎構造等

(7) 付近周囲現況図

(敷地の外周に接する隣地)

方位、建築物の位置及び用途

備考 条例第3条の内容については、上記の図書のいずれかに明示すること。

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熊野筆特別工業地区建築条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第4号

(令和元年7月1日施行)