○熊野町都市計画審議会条例

昭和44年9月20日

条例第22号

(設置)

第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、熊野町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、都市計画法によりその権限に属された事項及び町長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 6人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長、副会長)

第5条 審議会に委員の互選による会長1人、副会長1人を置く。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設農林部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月14日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年9月27日条例第17号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年6月22日条例第21号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町都市計画審議会条例

昭和44年9月20日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第2章 都市計画・開発
沿革情報
昭和44年9月20日 条例第22号
昭和58年3月14日 条例第7号
昭和63年9月27日 条例第17号
平成2年3月30日 条例第17号
平成12年6月22日 条例第21号
平成13年3月19日 条例第2号
平成14年3月18日 条例第10号
令和2年3月16日 条例第3号