○国土調査法第24条第3項の規定による職員の身分を示す証票

平成8年6月27日

告示第41号

国土調査法(昭和26年法律第180号)第24条第3項の規定による職員の身分を示す証票を次のとおり定める。

国土調査法第24条第3項の規定による職員の身分証明書

(表)

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(裏)

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この告示は、公布の日から施行する。

国土調査法第24条第3項の規定による職員の身分を示す証票

平成8年6月27日 告示第41号

(平成8年6月27日施行)

体系情報
第14編 設/第1章
沿革情報
平成8年6月27日 告示第41号