○熊野町公共工事に要する経費の前金払の取扱要領

平成22年12月27日

告示第141号

(総則)

第1条 町が発注する公共工事の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく前金払の取扱いについては、建設工事執行規則(平成22年熊野町規則第25号)に定めるもののほか、この要領によるものとする。

(前金払の範囲及び割合等)

第2条 前金払(次条に規定する中間前金払を除く。)の範囲及び割合は次のとおりとする。ただし、財源が未確定の場合あるいは歳計現金の保有状況等によりこれを減額することができる。

(1) 1件の請負代金額が300万円以上の土木建築に関する工事(次号に掲げるものを除く。) 請負代金額の10分の4以内

(2) 1件の請負代金額が300万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査 請負代金額の10分の3以内

(3) 1件の請負代金額が300万円以上の測量 請負代金額の10分の3以内

(4) 1件の請負代金額が3,000万円以上で、納入までに90日以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(以下この項において「工事用機械類」という。)の製造(1件の請負代金額が3,000万円未満であっても、当該契約期間中に単価1,000万円以上で、納入までに90日以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。) 請負代金額の10分の3以内

2 総工事費の10分の2.5以上の資材を町が支給する工事については、前項の規定にかかわらず前金払の割合は10分の3以内とする。

3 前2項(第1項第1号の場合において、次条に規定する中間前払金額を含む。)の規定により算定して得た前払金額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

4 継続費支弁の2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。

5 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約価額の総額に対してすることができる。

6 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度ごとの債務負担行為の年割額に対してすることができる。

(中間前金払)

第3条 中間前金払の対象となる工事は、前条第1項第1号に規定する工事であって、既に同号に規定する前払金の支払いを受けている工事とし、中間前金払の額は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前金払を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

2 中間前金払は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていると認められる場合に支払うものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当すること。

3 前条第4項及び第6項の規定は、この条において準用する。この場合において、前項中「工期」を「当該会計年度の工事実施期間」と、「工程表により工期の2分の1を経過」を「工程表により当該会計年度の工事実施期間の2分の1を経過」と、「既に行われた当該工事」を「既に行われた当該会計年度における工事」と、「請負代金額の2分の1以上の額」を「当該会計年度における年割額の2分の1以上の額」と読み替えて適用するものとする。

(中間前金払と部分払の選択)

第4条 請負人は、工事請負契約の締結に際し、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとする。

2 請負人は、前項に規定する選択をしたときは、中間前金払・部分払選択届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この選択は、契約締結後の変更は認められない。この場合において、前条に規定する工事であっても、部分払を選択した場合にあっては、前条の規定にかかわらず、中間前金払の対象としない。

(前金払の申請)

第5条 第2条に規定する前金払を受けようとする者は、請負契約締結後速やかに公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と前払金の保証について保証契約を締結した保証証書を前金払・中間前金払請求書(様式第2号)に添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けた日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。

(中間前金払の申請)

第6条 第3条に規定する中間前金払を受けようとする者は、中間前金払認定請求書(様式第3号)に工事履行報告書(様式第4号)を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに請求内容の審査を行い、支払いの可否を決定することとし、当該認定請求を受けた日から7日以内に認定調書(様式第5号)により請負人にその結果を通知しなければならない。

3 前項の認定を受けた請負人は、中間前金払を受けようとするときは、保証事業会社と中間前金払の保証について保証契約を締結した保証証書を前金払・中間前金払請求書(様式第2号)に添付して町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の請求を受けた日から起算して14日以内に中間前払金を支払わなければならない。

(前払金の増減)

第7条 工事等の内容の変更、その他の理由により請負代金が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額について第2条の規定により算出して得た額から支払済みの前払金額を差し引いた額以内で、前金払をすることができる。

2 工事等の内容の変更、その他の理由により請負代金が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が増額後の請負代金の10分の5(土木建築に関する工事の設計、調査、測量及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造については、その減額後の請負代金の10分の4)を超えるときは、その超過額を返還させることができる。

(債務負担行為等に係る特例等)

第8条 債務負担行為に係る契約については、請負人が第4条の規定により中間前金払を選択した場合であっても、同条の規定にかかわらず、その出来高予定額(当該契約の最終年度に係るものを除く。)に係る当該会計年度末の出来高に対する部分払をすることができるものとする。

2 天候の不良、関連工事の調整への協力その他請負人の責めに帰すことができない事由によって工事が会計年度内に完成できず繰越が予想される場合で、当該会計年度末の出来高が3分の2以上のときは、当該会計年度の出来高に対して部分払をすることができるものとする。この場合において、部分払の額は、次の式により算定するものとする。

部分払の額≦出来高金額×(9/10-前払金額/請負代金額)-中間前払金額

(義務違反による前払金の返還)

第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長は前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 前払金を当該請負工事等以外の目的に使用したとき。

(2) 請負者がその契約義務を履行しないとき。

(3) 当該工事の請負契約等を解除したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の場合において、当該返納すべき額を返納期日までに返納しないものがあるときは、当該返納期日の翌日から返納の日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

1 この要領は、公布の日から施行し、平成23年1月1日以降の契約締結分から適用する。

2 この要領の施行の際、現に熊野町公共工事に要する経費の前金払の取扱要領により締結した請負契約により工事を施工しているものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月7日告示第128号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月7日告示第126号)

この要領は、公布の日から施行する。

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熊野町公共工事に要する経費の前金払の取扱要領

平成22年12月27日 告示第141号

(令和2年7月7日施行)