○建設工事等指名業者選定委員会設置要綱

平成3年8月16日

訓令第8号

(設置)

第1条 町が発注する建設工事及び測量、地質調査又は建設コンサルタント業務の入札参加資格、指名業者の選定及び指名除外等に関する事項を審議するため、建設工事等指名業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、審議する。

(1) 建設工事及び測量、地質調査又は建設コンサルタント業務の入札参加資格の審査に関する事項

(2) 建設工事及び測量、地質調査又は建設コンサルタント業務の指名業者及び随意契約の相手方の選定に関する事項

(3) 建設工事及び測量、地質調査又は建設コンサルタント業務の指名除外に関する事項

(組織)

第3条 選定委員会の委員は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織し、委員は11人以内とする。

(1) 副町長

(2) 部長

(3) 担当部長

(4) 総務部次長

(5) 総務部財務課長

(6) その他課長の中から、必要に応じ会長が選任した者

(会長)

第4条 選定委員会に会長1人を置き、副町長をもってこれにあてる。

2 会長は選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会は、会長が必要と認めるときに招集し、会長が議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 選定委員会の会議は、公開しないものとし、何人も会議の内容を他に漏らしてはならない。

5 会長は、当該建設工事及び測量、地質調査又は建設コンサルタント業務の主務課長等を説明者として会議に出席させることができる。

第6条 選定委員会は、前条の規定にかかわらず、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、持ち回りによって決定することができる。

(選定委員会の庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、財務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるものを除くほか、選定委員会について必要な事項は、会長が選定委員会に諮って決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日訓令第2号)

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年4月9日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成9年9月8日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年5月1日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年4月10日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成18年4月3日訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第35号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日告示第99号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第37号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

建設工事等指名業者選定委員会設置要綱

平成3年8月16日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第1章
沿革情報
平成3年8月16日 訓令第8号
平成4年3月30日 訓令第2号
平成6年4月1日 訓令第3号
平成8年4月9日 訓令第3号
平成9年9月8日 訓令第7号
平成13年5月1日 訓令第1号
平成14年4月10日 訓令第1号
平成18年4月3日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第2号
平成24年3月29日 訓令第1号
平成29年3月31日 告示第35号
平成30年7月20日 告示第99号
平成31年3月29日 告示第37号
令和2年3月27日 告示第40号