○熊野町簡易外注工事事務取扱要綱

平成9年12月25日

告示第70号

熊野町簡易外注工事取扱要綱(平成2年熊野町告示第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、随意契約により行う工事請負契約のうち請負金額が50万円未満であり、予算の適正な執行上支障がないと認められる簡易なもの(以下「簡易外注工事」という。)を発注する場合の事務取扱について定めることを目的とする。

(工事計画概要)

第2条 主務課長(町有施設等の担当課長をいう。以下同じ。)は、簡易外注工事の請負契約を行おうとする場合には、工事箇所の概要を把握し、工事概要調書(様式第1号)を作成しなければならない。

(予定価格調書作成の省略)

第3条 簡易外注工事の請負契約を行う場合の予定価格調書の作成は、熊野町財務規則(昭和60年熊野町規則第5号)第97条の2ただし書の規定により省略できるものとする。

(工事見積書通知等)

第4条 主務課長は、簡易外注工事の請負契約を行うときは、第2条に定める工事概要調書を業者に提示するとともに、工事見積依頼書(様式第2号)により工事見積書(様式第3号。以下「見積書」という。)の提出を求めるものとする。この場合において、主務課長は、当該工事のための見積書をなるべく2人以上の者から徴さなければならない。

(関係課長との協議)

第5条 主務課長は、前条の規定により提出された見積書の見積金額(消費税及び地方消費税額を含む。)が50万円未満の場合は、必要に応じて関係課長と協議し、簡易外注工事契約締結伺(様式第4号)により契約する業者を決定するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、簡易外注工事の発注事務の取り扱いについて必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年3月22日告示第14号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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熊野町簡易外注工事事務取扱要綱

平成9年12月25日 告示第70号

(平成14年4月1日施行)