○熊野町簡易外注工事事務取扱要綱
平成9年12月25日
告示第70号
熊野町簡易外注工事取扱要綱(平成2年熊野町告示第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、随意契約により行う工事請負契約のうち請負金額が50万円未満であり、予算の適正な執行上支障がないと認められる簡易なもの(以下「簡易外注工事」という。)を発注する場合の事務取扱について定めることを目的とする。
(工事計画概要)
第2条 主務課長(町有施設等の担当課長をいう。以下同じ。)は、簡易外注工事の請負契約を行おうとする場合には、工事箇所の概要を把握し、工事概要調書(様式第1号)を作成しなければならない。
(予定価格調書作成の省略)
第3条 簡易外注工事の請負契約を行う場合の予定価格調書の作成は、熊野町財務規則(昭和60年熊野町規則第5号)第97条の2ただし書の規定により省略できるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、簡易外注工事の発注事務の取り扱いについて必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日告示第14号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。