○熊野町統計調査員登録要綱

平成23年8月30日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、県及び町が実施する各種統計調査の調査員(以下「調査員」という。)を確保し、調査員の選任を円滑に行うため、調査員の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の要件)

第2条 調査員は、次の各号に掲げるいずれの要件にも該当する者でなければならない。

(1) 町内に居住し、年齢が20歳以上80歳未満の者

(2) 統計調査で知り得た秘密を守ることができ、調査活動を円滑に遂行できる者

(3) 警察及び税務の業務に直接関係のない者

(4) 報道関係者及び興信所等の業務に直接関係のない者

(5) 公職の候補者の選挙活動に直接関係のない者

(登録手続)

第3条 調査員として登録を希望する者は、熊野町統計調査員登録申請書(様式第1号)により、申請するものとする。

2 前項の申請に基づき、調査員として適格であると認められる者を統計調査員希望者登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)に登録するものとする。

3 登録カードは、統計調査事務担当課が保管する。

(登録の取消し)

第4条 登録調査員(登録カードに登録された者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 登録調査員から登録取消しの意思表示があった場合

(2) 登録調査員が第2条に規定する要件に該当しなくなった場合

(3) 登録調査員が病気等の理由により統計調査に従事できない状態となった場合

(4) その他調査員として不適当と認められる場合

(調査員の選任)

第5条 統計調査に従事する調査員を選任し、又は推薦しようとするときは、登録調査員を優先するものとする。

2 調査員を選任し、又は推薦しようとするときは、登録調査員に対し、本人の同意を得て行うものとする。

(登録調査員の募集)

第6条 登録調査員は、町広報、その他の方法により広く一般から募集する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

画像

様式第2号〔略〕

熊野町統計調査員登録要綱

平成23年8月30日 告示第97号

(平成23年9月1日施行)