○熊野町観光PRキャラクターの使用等に関する規程

平成24年9月18日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この規程は、熊野町観光大使の「ふでりん」(平成24年10月1日任命)を熊野町の公式観光PRキャラクター(以下「キャラクター」という。)とし、これのデザイン及び着ぐるみを町以外が使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 キャラクターの基本デザイン及び名称のロゴマークは、別表第1のとおりとする。

2 次条の規定において使用できるキャラクターは、別表第2に定めるデザイン及び町が所有する着ぐるみとする。

(キャラクターの使用申請)

第3条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、キャラクター使用承認申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別表第2に規定するデザインを使用する場合で、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体が、広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。

(2) 学校等の教育機関が教育目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) 個人又は団体及び企業等が営利又は業務上の理由以外の目的で使用するとき。

(5) その他町長が適当と認めたとき。

2 前項の規定に関わらず、一般財団法人筆の里振興事業団においてキャラクター(別表第2に定めるデザイン以外を含む。)を使用する場合においては、前項に規定する申請及び町長の承認を要しないものとする。

(使用承認)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、使用を承認するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(2) 特定の政治、思想、若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 町のイメージを傷つけ、又は正しい理解の妨げになると認められるとき。

(4) その他町長が使用について不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりキャラクターの使用を承認したときは、キャラクター使用承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により使用を承認したデザインの提供は、電子的データにより行うものとし、これに必要な電子媒体(CD、USB等をいう。)は、デザインの使用を承認された者(以下「使用者」という。)が用意するものとする。ただし、インターネットを経由して簡易かつ確実に電子化したデータの受け渡しが可能な場合は、この限りではない。

(使用料)

第5条 キャラクターの使用料は無料とする。ただし、その使用に関して発生する送料等については、使用者が負担するものとする。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を承認された用途のみに使用し、その使用の目的が達成された時点で直ちに使用を中止すること。

(2) 使用の承認によって生じる権利を第三者等に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 別表第2に定めるデザイン以外を用いる場合は、色、形状、形式等は、町長が別に指示する条件に従うこと。

(4) デザインの用途が、販売を目的とした製品及び主に不特定多数を対象とした広報物等への使用並びにこれに準ずる用途である場合は、別表第1において規定するキャラクター名称のロゴマーク又はこれに相当する字句を付すること。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(5) 製作した物品等についての商標登録及びキャラクターデザインについての意匠登録等、キャラクターに関し自己の権利を新たに設定又は登録しないこと。

(6) キャラクターの使用に関し一切の責任を負い、事故、苦情等が発生した場合は、使用者の責務において必要な措置を講じること。

(承認内容の変更申請)

第7条 使用者は、承認された内容を変更しようとするときは、キャラクター使用変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請について、変更することが適当と認めたときは、承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(違反等に対する取扱い)

第8条 町長は、使用者がこの規程及び承認された内容に違反していると認められたときは、当該承認を取り消し、使用を差し止めることができる。

2 町長は、前項の規定により使用承認を取り消したときは、使用者に対してキャラクター使用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を負わない。

(使用結果の報告)

第9条 町長は、第4条の規定により承認した使用者に対し、必要に応じてキャラクター使用結果報告書(様式第5号)により、使用結果の報告を求めることができる。

(キャラクターに関する権利)

第10条 キャラクターに関する一切の権利は、熊野町に属する。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その使用により町に損害を生じさせたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、キャラクターの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年5月27日告示第63号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第40号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年9月10日告示第131号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第6条関係)

基本デザイン

名称ロゴマーク

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別表第2(第2条、第6条関係)

((記載省略))

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熊野町観光PRキャラクターの使用等に関する規程

平成24年9月18日 告示第87号

(平成30年9月10日施行)