○熊野町住民参加型まちづくり施設整備事業補助金交付要綱
平成24年4月27日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民参加型のまちづくりを推進し、地域の活性化を図るため、まちづくり活動団体及び企業等(以下「団体等」という。)が自主的かつ自発的に行うまちづくりにかかる施設の新設、増設、改修、整備、保全等(次条、第22条及び第23条において「整備」という。)に要する経費に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付することについて、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業)
第2条 団体等が町内で行う整備で補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 植栽やフラワーポットの設置等の緑化活動、景観形成に資すると認められる事業
(2) シンボル施設の整備、モニュメントの設置、まちづくり活動拠点施設の整備、ライトアップ設備の整備、その他まちの魅力づくりに資すると認められる事業
(3) 伝統文化継承のための資料館等の整備や歴史的建築物(倉庫、蔵、住宅等)の保全・改修、その他まちの伝統文化の継承及び歴史的施設の保全に資すると認められる事業
(4) 観光物産品の販売施設整備、観光振興のための案内板の設置、その他まちの観光振興に資すると認められる事業
(5) 防犯カメラ、防犯灯、カーブミラーの設置、その他安心安全なまちづくりに資すると認められる事業
(6) ポケットパークの整備や広場への遊具の設置、里山の整備、食に関する活動拠点の整備、その他良好なまちづくりに資すると認められる事業
(1) 政治的な目的で実施されるもの
(2) 宗教的な目的で実施されるもの
(3) 営利を目的とするもの
(4) その他町長が適当でないと認めるもの
(補助対象団体等)
第3条 補助金の交付の対象となる団体等は、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 町内に活動拠点を有するもの
(2) 前条第1項各号に掲げる活動を1年以上実施している実績を有するもの
(3) 定款、規約、会則その他の定めにより運営されているもの
(4) 同じ申請内容で、他の補助金を受けていないもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施設の整備に関する経費で、次に掲げるものとする。
(1) 委託料
(2) 賃借料
(3) 工事請負費
(4) 原材料費
(5) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以下の額とし、1,200万円を限度とする。ただし、成果物の所有が、個人・企業等となる事業の場合は、2分の1以下(補助を受ける団体等が相当期間を継続的にまちづくり活動に資する事業に活用することが契約等により担保される場合を除く。)とする。
(事業の認定申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体等(以下「申請者」という。)は、住民参加型まちづくり施設整備事業認定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに、町長に提出しなければならない。
(事業の選定)
第7条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、これを速やかに熊野町住民参加型まちづくり施設整備事業選定委員会(以下「選定委員会」という。)に付議し、選定委員会の審査を経て事業認定の適否を決定するものとする。
3 町長は、前項の事業認定の決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(選定委員会の組織等)
第8条 選定委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者及び知識又は経験を有する者
(2) その他
3 前項第2号に掲げる委員は、非常勤とし、その任期は2年とする。
4 選定委員会の委員長は、委員の互選により選任する。
5 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
(選定委員会の会議)
第9条 選定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議において必要と認めるときは、申請者その他関係者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(事業の選定基準)
第10条 選定委員会は、次に掲げる基準に基づき、事業認定の適否について審査するものとする。
(1) 公益性
(2) 発展性
(3) 地域性
(4) 必要性
(5) 先導性
(6) 施設等の継続性
2 町長は、前項の交付決定に際し、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(補助金の概算払)
第13条 町長は、補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、住民参加型まちづくり施設整備事業実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の請求)
第17条 補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、住民参加型まちづくり施設整備事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、納期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(関係書類の保管)
第20条 補助事業者は、補助対象事業に関する帳簿及び書類を整備し、この補助事業の完了の日から起算して5年を経過した日の属する会計年度の末日まで保管しなければならない。
(指導監督)
第21条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関する報告を求め、又は指示を行い、若しくは調査を行うことができる。
(管理)
第22条 補助事業者は、補助対象事業によって整備した施設を善良な管理者の注意をもって管理し、まちづくり活動を継続的に実施しなければならない。
(処分の制限)
第23条 補助事業者は、整備した施設を、町長の承認を受けないで、補助金の交付目的以外に使用し、又は処分を行ってはならない。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年5月30日告示第64号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月7日告示第91号)
この要綱は、平成28年6月7日から施行する。