○熊野町まちづくり協働推進事業助成金交付要綱

平成21年6月10日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民団体等が地域の課題解決に向けて自主的に取り組む公益的で非営利な活動を推進する事業(以下「推進事業」という。)に対して、予算の範囲内で助成金を交付することに関し、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業等)

第2条 この助成金の交付の対象となる事業、要件及び助成対象経費は、別表のとおりとする。

(助成対象団体)

第3条 助成対象団体は、熊野町内に事務所及び活動場所を有する団体で次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 公共の利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業に自主的に取り組む団体であること。

(2) 5人以上の会員で組織していること。

(3) 宗教活動、政治活動、選挙活動等、特定の個人又は団体の利益を目的とした団体でないこと。

(4) この要綱に基づく助成金の交付を受けた回数が5回以上でないこと。

(事業の期間)

第4条 推進事業の期間は、交付決定日から当該年度末までとする。

(助成の件数及び助成金額)

第5条 助成の件数は、予算の範囲内において決定する。

2 助成金の限度額は別表のとおりとする。

(募集及び選考)

第6条 推進事業の募集は、年1回とし、申込みをしようとする団体は、所定の期間内に熊野町まちづくり協働推進事業助成申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みがあった推進事業は、熊野町まちづくり協働推進事業選考委員会(以下「委員会」という。)において選考を行う。

3 前項の委員会は、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) コミュニティ団体等の代表者

(2) 関係機関の職員

(3) 住民生活部長

(4) その他、必要に応じ町長が招集する者

4 前項に掲げる委員の任期は、2年とする。

5 委員会の委員長は、委員の互選により選任する。

6 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

(助成金の申請)

第7条 委員会において選定された団体は、次の各号に掲げる書類を別に指定する期日までに町長に提出するものとする。

(1) 助成金交付申請書(様式第2号)

(2) 推進事業計画書及び収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金交付申請団体に通知するものとする。

2 前項の規定により交付決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)において、助成金の概算払が必要な場合は、助成金(概算払)交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(助成事業の変更)

第9条 助成団体が、当該助成対象である推進事業(以下「助成事業」という。)を変更し、又は廃止するときは、助成金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認を行ったときは、助成金の交付の決定を変更し、又は取り消すことができる。

(実績報告)

第10条 助成団体が、当該助成事業を完了したときは、その完了の日から14日以内に、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 領収書又はその写し

(3) 写真(助成事業の実施状況が分かるもの)

(4) 概算払精算書(様式第7号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受け、助成事業の実施結果が助成金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第8号により助成金額の確定通知を、助成団体に通知する。

(交付決定の取消等)

第12条 町長は、次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められる場合は、様式第9号による取消通知書の交付をもって第8条の規定による交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 助成団体が、この要綱、その他の法令に違反した場合、又はこの要綱による町長の処分若しくは指示に反した場合

(2) 助成団体が、助成金を助成事業以外の用途に使用した場合

(3) 助成団体が、助成事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年4月9日告示第54号)

この要綱は、平成22年4月9日から施行する。

(平成23年4月1日告示第24号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日告示第24号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月13日告示第94号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

交付の対象となる事業

公共の利益の増進に寄与することを目的とする非営利の事業であって、地域課題の解決、地域福祉の向上及び良好な地域コミュニティの形成が期待できる事業。

交付の対象外となる事業

上記の規定にかかわらず、次に該当する事業は、交付対象外とする。

(1) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(2) 地区住民等の親睦会的な事業

(3) 他の補助金等を受けている事業

助成対象経費

助成の対象となる経費は、事業実施に当たり当該団体等が負担する経費とする。ただし、人件費、団体維持の運営経費、用地購入経費、慰労会経費等は除くものとする。

助成金額

助成率 10/10(ただし、助成金の上限額は、1団体につき20万円までとする。)

様式〔略〕

熊野町まちづくり協働推進事業助成金交付要綱

平成21年6月10日 告示第99号

(令和2年4月1日施行)