○熊野町地域振興事業補助金交付要綱
平成10年4月21日
告示第32号
(通則)
第1条 熊野町地域振興事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この要綱は、熊野町の地域振興事業実施事業者(以下「補助事業者」という。)への補助金交付に関する必要な事項を定めることにより、地域の活性化及び振興を図るとともに、筆の都熊野で活躍する地域リーダー等の人材育成に寄与することを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 町長は、次の各号に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 筆の里くまの会議事業
(2) 熊野町挨拶運動事業
(3) 町長が必要と認める事業
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(申請手続)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から30日以内にその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(契約等)
第7条 補助事業者は、補助事業の一部を他の者に実施させる場合は、この要綱の各条項を内容とする実施に関する契約を締結し、町長に届け出なければならない。
(1) 補助対象経費の区分ごとの配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の軽微な流用増減については、この限りではない。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、様式第5号による事業計画廃止・中止申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業遅延の届出)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに、様式第6号による補助事業事故報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行状況及び支出状況について町長から報告の要求があった場合は、速やかに、様式第7号による状況報告書を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から1月を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに様式第8号の補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、様式第10号によりその超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から30日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(交付の特例)
第15条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
4 町長は、前項の返還を命ずる場合、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を合わせて命ずるものとする。
(財産の管理等)
第17条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(財産の処分の制限)
第18条 取得財産のうち規則第22条第2号の規定により、町長が定める機械及び重要な器具は、取得価格効用の増加価格が3万円以上の機械及び重要な器具とする。
2 規則第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、町長が別に定める期間とする。
3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間中はこれを台帳で管理するものとし、処分を制限された取得財産等の処分をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(補助金の経理)
第19条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の事業と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載して、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
附則
この要綱は、平成10年4月21日から施行する。
附則(平成16年4月7日告示第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第54号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費の補助率 | |
補助事業名 | 補助率 |
筆の里くまの会議事業 | 補助対象経費の100分の50以内 |
熊野町挨拶運動事業 | 補助対象経費の100分の100以内 |
その他町長が必要と認める事業 | 補助対象経費の100分の100以内 |