○熊野町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和45年9月24日
条例第20号
(目的)
第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する同法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して賦課金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課基準等の決定)
第2条 前条の賦課額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の賦課基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地区内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(財源に対する異議の申立)
第3条 第2条の規定に賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から10日以内に町長に対して異議を申立てることができる。
(急施の場合の特例)
第4条 法第94条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事業がある場合に限り町議会の議決を経て賦課徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。