○町民レジャー農園開園事業等補助金交付要綱
平成6年4月28日
告示第38号
(目的)
第1条 町内の農地を有効活用して、緑地とオープンスペースを確保し、都市生活者に農作業を通じて農業への理解を深めるとともに、コミュニティー作りの場を提供するために、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)に基づく町民レジャー農園(以下「農園」という。)を開園する。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、ひろしま農業協同組合(以下「農協」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。
農園の新規開園のための事業
(1) 用地整備
(2) 給水施設
(3) 看板立札
(4) その他、特に必要と認められるもの
農園の管理運営に関する事業
(1) 用地整備
(2) 施設修繕
(3) 農園の普及・啓蒙等
(4) その他、特に必要と認められるもの
(事業の運営方法)
第4条 事業実施主体は、事業を円滑に運営するため、農協、町関係職員並びに地元代表者等をもって構成する町民レジャー農園運営委員会を設置する。
(事業の実施手続)
第5条 この事業を実施しようとするものは、熊野町補助金等交付規則(平成10年熊野町規則第4号。以下「交付規則」という。)により補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
(助成)
第6条 町長は、事業内容の審査を行い適当と認めたときは、予算の範囲内において助成する。
(事業の推進指導)
第7条 事業実施主体の長は、町及び関係機関と緊密な連携を図るとともに指導を受けながら事業の円滑な推進に当たるものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けたものは、交付規則により実績報告書を町長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要綱の運用に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年8月1日告示第81号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月31日告示第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。