○熊野町農業生産行政協力員設置要綱
昭和62年3月31日
告示第19号
(設置)
第1条 熊野町の農林業の振興を図り、農家経済を確立するため、熊野町農業生産行政協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 協力員の定数は9人以内とする。
2 協力員は、呉地、出来庭、中溝、萩原、城之堀、初神、新宮、川角、平谷の各地区に居住する農業従事者の中から、町長が委嘱する。
3 協力員は、協力員を辞任しようとするときには、辞任願を提出しなければならない。
(業務)
第3条 協力員は、町長の委嘱を受け、農林業の振興に関する次の業務を行うものとする。
(1) 農林業に関する町の各種連絡事務の処理に関する業務
(2) 農林業に関する各種調査及び報告に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事務の処理に関する業務
(服務)
第4条 協力員は、その業務を行うに当たっては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行をし、住民の不信を招くことのないように努めなければならない。
(報償費)
第5条 協力員には、年額66,800円の報償費を支給する。
(守秘義務)
第6条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月7日告示第82号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第131号)
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第34号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。