○熊野町農業生産行政協力員設置要綱

昭和62年3月31日

告示第19号

(設置)

第1条 熊野町の農林業の振興を図り、農家経済を確立するため、熊野町農業生産行政協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 協力員の定数は9人以内とする。

2 協力員は、呉地、出来庭、中溝、萩原、城之堀、初神、新宮、川角、平谷の各地区に居住する農業従事者の中から、町長が委嘱する。

3 協力員は、協力員を辞任しようとするときには、辞任願を提出しなければならない。

(業務)

第3条 協力員は、町長の委嘱を受け、農林業の振興に関する次の業務を行うものとする。

(1) 農林業に関する町の各種連絡事務の処理に関する業務

(2) 農林業に関する各種調査及び報告に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた事務の処理に関する業務

(服務)

第4条 協力員は、その業務を行うに当たっては、公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行をし、住民の不信を招くことのないように努めなければならない。

(報償費)

第5条 協力員には、年額66,800円の報償費を支給する。

(守秘義務)

第6条 協力員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成14年10月7日告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日告示第131号)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第34号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

熊野町農業生産行政協力員設置要綱

昭和62年3月31日 告示第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 産業経済/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和62年3月31日 告示第19号
平成14年10月7日 告示第82号
平成29年12月28日 告示第131号
令和2年3月25日 告示第34号