○熊野町農業振興地域整備関係事務処理要領

平成18年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)により熊野町が処理することとなった農業振興地域の整備に係る事務処理については、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号。以下「政令」という。)及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 特に定めるものを除き、この要領における用語の定義は、法、政令及び省令の例による。

(開発行為の許可)

第3条 法第15条の2第1項の規定によって町長の許可を受けようとする者は、省令第34条の申請書を様式第1号により作成し、図面を添付して正本1部、副本1部を町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、当該申請書について検討し、必要に応じて現地調査等を行った後、広島県農業会議に諮問した上で、許可の可否を決定する。

(監督処分)

第4条 町長は、法第15条の2第1項の規定に違反し、若しくは同項の許可に付した同条第5項の条件に違反して開発行為をし、又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした事案を知ったときは、当該行為をした者に勧告を行い、状況の把握に努める。

2 町長は、前項に規定する違反事案の状況等から、必要に応じて法第15条の3に定められた命令を行う。この場合において、農地法(昭和27年法律第229号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、森林法(昭和26年法律第249号)その他の土地に関する行為の制限を定める法令による監督処分の権限を有する行政庁との調整を図るものとする。

(農用地区域以外の区域内における開発行為についての勧告等)

第5条 町長は、法第15条の4第1項の規定による勧告すべき開発行為者を知ったときは、必要に応じ現地調査等を行い、状況の把握に努めたうえで勧告の内容を決定し、開発行為者に通知する。

2 開発行為者が前項に規定する勧告の内容に従って必要な措置を講じない場合、町長は、必要がある場合には関係行政庁(当該行為者が都市計画法、森林法その他の土地に関する行為の制限を定める法令による許可等を受けて開発行為を行っている場合の当該許可等の権限を有する行政庁)との調整を行い、法第15条の4第2項による公表の適否を判断する。

3 町長は、前項の関係行政庁に対し、必要に応じて行政指導を要請するものとする。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

熊野町農業振興地域整備関係事務処理要領

平成18年4月1日 告示第61号

(平成18年4月1日施行)