○熊野町農業振興地域整備促進協議会要綱

平成4年2月10日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、熊野町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び委員並びにその運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、熊野町における農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及び変更並びに整備計画に基づく事業の実施に関する重要な事項について協議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 熊野町農業委員会の委員

(2) ひろしま農業協同組合安芸地域本部支店の役職員

(3) 学識経験者

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、熊野町建設農林部農林緑地課において処理する。

(委任規定)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成4年2月10日から施行する。

(平成14年10月7日告示第82号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日告示第36号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第40号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日告示第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

熊野町農業振興地域整備促進協議会要綱

平成4年2月10日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 産業経済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成4年2月10日 告示第26号
平成14年10月7日 告示第82号
平成24年3月29日 告示第36号
令和2年3月27日 告示第40号
令和5年1月31日 告示第12号